- 坂井 利行
- プライベート・シャドー 代表
- 神奈川県
- 探偵
-
0466-83-1011
対象:防犯
- ヘルプキーマン 三岡
- (防犯アドバイザー)
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ストーカー行為への対応を強化する改正ストーカー規制法と、法律の適用範囲を広げる改正DV防止法(配偶者暴力防止・被害者保護法)が2013年6月26日午後の衆院本会議で可決成立した。
改正ストーカー規制法では、相手に拒まれても繰り返し電子メールを送信する行為を、同法で定める「つきまとい等」に追加し取り締まり対象とする。
つきまとい行為に対する禁止命令や警告について、被害者の居住地だけでなく、加害者の居住地や違法行為があった場所の警察、公安委員会も出せるようになった。
これにより、今まではメールをブロックするかアドレスを変更する他なかった案件も警察関与の元、送信を禁止する命令を送信者に出せるようになる。
しかしながら、ストーカー事案では単に『しつこい』『迷惑』のレベルは人それぞれで異なり、被害者側の一方的な感情のみを受け入れて取り締まりを行うのも困難な場合も少なくない。
この事から適応するにあたり先ずは『相手に拒まれても繰り返し電子メール』であることを立証する事が先決。
この立証するにあたり、最も簡単な方法は、
例えば『迷惑ですのでメールは送らないで下さい。』と言う旨の返信メールを送信し、その後に加害者から送信されるメールの内容等により送信履歴と受信履歴の照合にて
『迷惑である旨を相手に伝えたにもかかわらず』送信されるメールであることから『相手に拒まれても繰り返し電子メール』であることの説明が出来ます。
この様に第三者機関が見ても被害経過や状況が把握出来れば、改正ストーカー規正法を適応し禁止命令等の手続きもスムーズになるかと思います。
<追伸>改正ストーカー規制法の最大のポイントだった連続メール送信については公布20日後(7月20日頃)から、その他は10月から施行される。DV防止法は来年1月から施行される見通し。
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このコラムの執筆専門家
- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
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探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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