「解雇予告手当」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月26日更新

「解雇予告手当」を含むコラム・事例

7件が該当しました

7件中 1~7件目

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労働裁判手続

労働裁判手続 裁判所による労働関係紛争解決手続  ・民事調停  ・労働審判  ・支払督促  ・民事訴訟 ・通常訴訟 ・簡易裁判所の特例 ・少額訴訟  ・民事保全 ・仮差押 ・仮処分 ◎裁判所を利用 する場合の費用 ・印紙代 収入印紙で、裁判申立の際に、裁判所に収める。訴訟、労働審判、調停、支払督促については、訴えの対象額により異なる。 ・郵便切手(予納郵券) 郵便切手で、裁判申立の際に、裁判所...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

解雇予告(労働基準法20条)

  労働基準法 (解雇の予告) 第20条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働審判以外の司法による解決手段

労働審判以外の他の手続選択のポイント   ◎司法による解決   仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項) 賃金仮払い仮処分 地位確認の仮処分 配転命令無効確認の仮処分など ・東京地方裁判所では、申立てから約3か月で終了(労働審判とそれほど時間的な差はない)。 ・労使双方審尋 ・保証金を立てさせないで仮処分命令は可能。   労働債権の先取特権による差押...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

労働審判の手続、その1

労働審判手続の概要   労働者と使用者の間の労働事件の解決には従来は長期間を要する事件類型とされ、労働審判手続は、それを解決するための司法改革の一環として創設された。 労働審判は、審判官(裁判官)1人と労使それぞれの専門家(審判員)各1人の合計3人で行われる手続である。労使双方の専門家の司法参加という特徴がある。 労働審判手続は、原則として、3回以内の期日(労働審判法15条2項)で行...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

未払賃金立替払制度(研修)を受講しました。

eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。    講座名       未払賃金立替払制度  研修実施日  2012年9月13日開催  実施団体名  日本弁護士連合会            [講師] 野村 剛司 弁護士(大阪弁護士会) 吉田 清弘 氏(独立行政法人労働者健康福祉機構) 未払賃金立替払制度は、企業が倒産した場合の従業員の生活を守るセーフティーネットとして大き...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

日本橋発人事労務管理News(vol.2)

日本橋発人事労務管理News                                                          2012年 1月16日号                                                                           私の事務所HPでは、人事労務関連情報を毎月2回更新しています。 今回もそのエキスを...(続きを読む

小岩 和男
小岩 和男
(社会保険労務士)

11.通勤手当

 通勤手当とは、従業員が通勤するのに必要な費用の一部または全部を会社が負担するもので、福利厚生の観点から実に多くの企業で支給されています。  支払方法としては、予め会社が定期券などを購入してから支給する現物給付や、通勤に必要な実費を支払う現金給付がありますが、毎月の給与と一緒に現金で支払っている会社が一般的です。  通勤手当には通勤手段ごとに1ヵ月あたりの非課税限度額が所得税法...(続きを読む

佐藤 広一
佐藤 広一
(社会保険労務士)
2007/11/02 22:06

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