- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
いわゆる「103万円の壁・130万円の壁」ですね。
今回は130万円の扶養についてお伝えします。
配偶者の年収が130万円を超えると扶養から外れて本人が年金や健康保険を自身で入り手取り収入が減るので
働き損ではあります。その「年収130万円」についてですが、所属する組合により基準が異なるので注意が必要です。
一般的には前年の年収130万年を超えた場合はその年の扶養を外れるという組合が多いですが、ある組合においては
「・ 雇用条件に定める収入が1か月108,334円以上、・ 連続する3か月の給与支給実績の平均が108,334円以上」に
なれば扶養から外す必要がある、という組合もあります。
配偶者が自営業の場合は更に複雑で年収で判断するところもあれば所得で判断する事ところも。
このように組合により扶養の範囲の判断が異なるので、詳細は所属の組合に確認するのがベストです。
1円の差で手取り収入が大きく変わることもあるので、注意しておきましょう!
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