「税率」を含むコラム・事例
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23年度税制改正大綱(1、基本的な考え方)
16日、税制改正大綱が公表され、来年度の税制改正の詳細が明らかになった。 今日は、まず、今回の大綱の基本的な考え方についてご紹介しましょう。 1.税制改革の視点 22年度税制改正大綱で示した「納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の 税制を築くこと、「支え合い」のために必要な費用を分かち合うこと、 税制改革と社会保障制度改革を一体的にとらえること、グローバル化に 対応できる税制を...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正大綱(案)、公表される。
平成23年度税制改正大綱が明らかになりました。 12月16日午後4時現在では、税調のHPから大綱案が手に入ります。 この後の閣議において閣議決定され、本日中には正式に大綱として 発表されることになります。 135ページにのぼる膨大な大綱案が出てきました。 第1章 基本的な考え方 第2章 各主要課題の平成23年度での取組み 第3章 平成23年度税制改正 の3章構成になっています...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
2011年は大増税時代の幕開け!?
来年度の税制改革案がまとまったようです。 内容的には、予想通りの増税オンパレードという感じです。 あとは、次期ねじれ通常国会を通れば成立となる見込みです。 私たちのお財布を大きく直撃する主な内容は次の通り。 (1)所得控除に年収制限を導入 サラリーマンが、収入のうちの一定額を経費として所得から差し引ける 所得控除額の上限が設定されました。 年収1,500万円超は、控除額245...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】
平成23年度税制改正を活用した節税対策 サラリーマンでも必要経費が認められるかも【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年度税制改正大綱が公表される日まであと10日程度に 迫りました。今のところ報道されている改正内容は概ね以下のとおり 法人税率の引き下げに伴い減収する税額を補うために 所得税と相続税の増税というのが概略のようです 特に、サラリ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
先週に引き続き借地権評価のポイントです
先週に引き続き借地権評価のポイントです 【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週のテーマも先週に引き続き借地権評価に関するポイントの 解説です。 今日は、社長個人が所有する土地に自社ビルが建っている場合の間違いやすい ポイントです。 今回の設例は 大阪市内で、古く(昭和55年以前)から社長個人所有の土地に 自社ビルが建っていて会社は、社長に地...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続税の基礎控除、5000万から3000万へ引き下げか!?
11月11日付第9回税制調査会を受けた翌朝の新聞報道等でご存じの ことと思いますが、平成23年度税制改正において、相続税の基礎控除を 5000万円から3000万円程度まで引き下げることが検討されています。 これと同時に、相続人数×1000万円も基礎控除の引下率と比例した 引き下げが検討されています。 しかし、18日に公表された議事録を確認して、愕然としました。 10月21日付第9...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
ノーマイカーデーと通勤手当の非課税限度額【所得税 節税対策】
ノーマイカーデーと通勤手当の非課税限度額【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今日は、仙台国税局の質疑応答事例集からノーマイカーデーに 関連する質疑応答を紹介いたします 詳細は下記URLでご確認ください。 http://www.nta.go.jp/sendai/shiraberu/bunshokaito/gensen/100723/index.htm ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続税増税・孫への贈与促進税制・・・改正議論進む
今朝(11月12日)の新聞各紙に「相続税、非課税枠を縮小、生前贈与は対象拡大・・・政府税制調査会」といった記事が掲載されました。 昨日(11日)に政府税制調査会において資産課税に関する検討がされ、以下の点について議論が進んだようです。 1.相続税基礎控除の引き下げ 2.税率構造の見直し 3.死亡保険金等の非課税枠の見直し 4.相続時精算課税制度の見直し(対象者を孫にも拡大) 昭和58年...(続きを読む)
- 宮下 達裕
- (保険アドバイザー)
広大地の評価に当たっての取り扱い【相続税 節税対策】
広大地の評価に当たっての取り扱い【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、国税庁のHPにUPされた新しい情報をご案内いたします 広大地の評価に当たっての取り扱いについて 主な論点を整理して、国税庁HPの質疑応答事例集に11項目UP されました。 詳しくは、下記URLをご確認ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
買換特例(譲渡益)制度の概要
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 譲渡益を繰り越せます。 マイホームを売却して利益が出ている場合には、買換...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の確定申告手続と必要書類
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告をしないと特例の適用はありません! マイホームを売却して利益が出...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除の特例概要
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 所有期間に関係なく適用を受けられます。 マイホームを売却して利益が出てい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却時の原則的取扱い
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 あくまでも原則の取扱いです。特例の適用が受けられない場合の取扱いです。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税における取引の区分
1. 課税対象取引と課税対象外取引 消費税の計算において、取引を区分する場合、まずその取引が課税の対象になるかどうかの判定をします。 その判定基準は 1. 国内において行うものであること 2. 事業者が事業として行うものであること 3. 対価を得て行うものであること 4. 資産の譲渡、貸付け、役務の提供であること 上記の条件の全てを満たさない取引は課税対象外取引とな...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税が設けられた理由
贈与税とは、相続税を補完するために設けられた税金です。 相続税の補完税のため、「贈与税法」といった法律はなく、「相続税法」の中に贈与税の規定がおかれています。 贈与税が設けられたのは、生前贈与と相続や遺贈との関係で、片方は相続税が課税されるのでは不公平が生じるという理由からになります。 その結果、生前贈与については、贈与税が課税され、亡くなられた時の相続や遺贈には相続税が課税され...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
期限が間もなく到来する住宅の税金特例(平成21年末)
年末が近くなってきたため、再度平成21年末に期限が到来するものを紹介します。 まずは、相続時精算課税制度の特例です。 こちらは、平成21年12月31日までに贈与を受けた場合に適用が受けられます。 相続時精算課税制度の特例とは、住宅を取得又は増改築する際に両親から贈与を受けた場合に、通常の相続時精算課税の特例の2,500万円の特別控除枠の他、1,000万円の住宅取得資金等のための特...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
法人税率が18%に減税 平成21年改正
今日は、平成21年の税制改正に関するエントリーです。 平成21年は減税色が強い改正でした。 法人税については、前回紹介した欠損金の繰り戻し還付の復活と今日紹介する中小企業に対する法人税率の引き下げが大きいのではないでしょうか。 法人税率の引き下げは平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度の所得金額のうち、年間800万円以下の金額に対する税率が引き下げられま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与税非課税 住宅資金贈与限定500万円 追加経済対策
新聞報道等によりますと、政府の追加経済対策として住宅向け贈与に限り、贈与税の非課税枠の上積が検討されています。 500万円非課税特例の活用方法のコラムはこちらです。 贈与税については、1年(2009年の場合2009年1月1日〜2009年12月31日)に贈与を受けた金額が110万円までであれば、贈与税の基礎控除(贈与がこの金額までなら課税されない金額)である110万円の範囲内となる...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 土地と建物両方所有期間が10年以上である必要があります。...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 建物に譲渡損が出て、土地に譲渡益が出た場合 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
孫への贈与に税優遇拡大?!
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 政府税制調査会は2011年度税制改正で、高齢者から孫へ向けた生前贈与をしやすくする検討に入ったそうです。 相続時精算課税制度の非課税枠の対象を、孫にまで拡大する案が有...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税引き上げで検討(政府税調)
2011年度、相続税の引き上げが現実味を帯びて来ました。 今年4月から「小規模宅地評価減の改正」が施行され、 相続税が大幅に増税されたばかりですが、 来年からは、更なる増税をするという事で、政府税調が検討に入りました。 《参考》 過去ログ→「相続税の大増税時代に突入か!?」 税調の検討事項は次のとおり。 (1)相続税の基礎控除の縮小 (2)相続時精算課税制度の拡大 ...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
地方財政を巡る最近の国の動きについて
東京都主税局は14日、「地方財政を巡る最近の国の動きについて」を 公表した。この提言は、 ・地方財政を巡る国の動きを見ると、税制の抜本的改革の全体像や地方税 財源のあるべき姿が提示されないまま、局所的な議論が進められている ・地方税財源の拡充という本質的な問題に対して、真正面から取り組むこと こそ、国が採るべき本来の道筋 という問題意識から、都財政に与える影響を踏まえて4提言を行ってい...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正の議論がスタート
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 今年も来年度の税制改正についての議論が始まる季節になりました。 政府税制調査会(会長=野田佳彦財務相)が6日、首相官邸で開かれ、平成23年度税制改正の論議がスタ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
税制調査会 23年改正へ再始動(5、4つのPTを設置)
6日の税調では、4つのPTが設置されましたが、最も本腰を入れていると 思われるのが、雇用促進税制等PTであろう。 4つのPTとも五十嵐文彦財務副大臣を座長、鈴木克昌総務副大臣を座長代理 とし、尾立源幸財務政務官を含めた3名がメンバー入りしておりますが、 租税特別措置・税負担軽減措置等の見直し等PTは、逢坂誠二総務政務官 を加えた4名で構成され、この4人に 企画委員会メンバーの内閣...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
税制調査会 23年改正へ再始動(2、23年改正項目は?)
税制調査会で本格的にスタートした平成23年度税制改正論議ですが、 まず検討されるのは、平成22年度税制改正大綱において平成23年度の 検討課題と明記された以下の項目でしょう。 ・租税特別措置・税負担軽減措置等の見直し (平成22年度末までに期限が到来するもの等) ・納税環境整備 ・「二重控除」問題解消のための抜本的措置 ・相続税の課税ベース、税率構造の見直し ・地球温暖化対策...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅ローンは最大の固定費
住宅ローンは、最大の固定費と考えるべきものです。では、最大の固定費と考えた場合、どんなリスクを考慮すべきなのかここで考えてみましょう。 これからの日本は、少子高齢化や人口減少などから、社会保険料の増額や消費税率アップなどによる税負担の増額要求から逃れることは難しく、徐々に可処分所得が削減されていくことが予想されます。 また一方では、内需型経済から外需型経済への構造変革がますます進み、日本国...(続きを読む)
- 西垣戸 重成
- (不動産コンサルタント)
FPが教えるDINKSの住宅購入術 住宅購入援助.2
今年限りの税制優遇 住宅購入の際に頭金をできるだけ用意しておき、住宅ローンの負担を減らしたいですよね。 ご両親に資金援助してくれる人がいれば心強いですが、多額の資金援助には「贈与税」が発生するのでは?と不安に思われる方もおられるでしょう。 贈与税は年間110万円未満でしたら非課税です。110万円を超過した額に対して段階的に税率が課せられますので、多額の資金援助には多額の贈与税がかかります。 ...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (ファイナンシャルプランナー)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 土地と建物両方所有期間が10年以上である必要があります。 マイホームを売...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 建物に譲渡損が出て、土地に譲渡益が出た場合 マイホームの建物部分の所有者...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
税調専門家委員会、国際課税小委員会スタート
税制調査会は6日、専門家委員会として国際課税小委員会を立ち上げ、 第1回会合では、金子宏先生が基調講演をなされたという。 国際課税小委員会のメンバーには、税調委員から中里実東大教授(税法)、 三木義一青学大教授(税法)、田近栄治一橋大教授(財政学)、辻山栄子 早大教授(会計学)が選出され、特別委員として国際課税を専門とする 青山慶二筑波大教授の他、森信茂樹中大教授、増井良啓東大教授...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年税制改正要望出揃う
税制調査会のHP上に2日、各省庁の税制改正要望が掲載された。 平成23年度の税制改正要望が出揃ったことで、いよいよ本格的な税制改正 論議に入りたいところであるが、民主党代表選が水を差す形になっている。 昨今の円高株安の是正が思うようにいっておらず、税制改正論議を起爆剤に したいところではないだろうか。 中小企業のサポーターたる税理士にとっては、経済産業省の改正要望が 気になるとこ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
金融税制研究会 論点整理
金融庁は29日、金融税制研究会での議論を、論点整理として公表した。 http://www.fsa.go.jp/singi/zeiseikenkyu/rontenseiri.pdf 証券税制では、政策面から、軽減税率を維持すべきか、廃止すべきか、 が中心であったようだが、「預貯金への偏りが顕著な日本の金融資産構造を 変化させる観点から、軽減税率の維持は重要」といった意見がある中、 「...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
居住の用に供さなくなった住宅で特例を受けるには
売却する期限があります。 マイホームを売却したくて売りに出していたとしてもなかなか売れない時もあると思われます。 その際に注意をしていただきたいのは、居住の用に供されなくなったマイホームを売却する際に、3,000万円控除や軽減税率の特例等のマイホームの特例の適用を受けるためには期限があることです。 具体的には、居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡益の場合)制度の概要
譲渡益を繰り越せます。 マイホームを売却して利益が出ている場合には、買換特例(譲渡益の場合)の適用が考えられます。 買換特例(譲渡益の場合)とは、マイホームを売却して、その資金で新たなマイホームを購入した場合には、譲渡益の一部に対する課税を繰延べますという制度です。 適用の条件は少し複雑です。平成19年に売却した場合で説明します。 売却したマイホームの条件 A.国内に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
1,099件中 751~800 件目
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