- 佐藤 昭一
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対象:税金
譲渡益を繰り越せます。
マイホームを売却して利益が出ている場合には、買換特例(譲渡益の場合)の適用が考えられます。
買換特例(譲渡益の場合)とは、マイホームを売却して、その資金で新たなマイホームを購入した場合には、譲渡益の一部に対する課税を繰延べますという制度です。
適用の条件は少し複雑です。平成19年に売却した場合で説明します。
売却したマイホームの条件
A.国内にあるマイホームを売却していること
B.マイホームの土地・建物とも平成8年12月31日以前に取得していること
C.そのマイホームに10年以上住んでいること
新たに購入したマイホームの条件
A.国内にあるマイホームを購入していること
B.そのマイホームの床面積が50平方メートル以上であること(注)
(注)平成19年3月31日までに行う売却の場合には、50平方メートル以上280平方メートル以下であること
C.そのマイホームの土地の面積が500平方メートル以下であること
D.そのマイホームを売却した年の前年、その年、翌年に新たなマイホームを購入してマイホームを売却した年の翌年12月31日までに住んでいること(翌年にマイホームを購入した場合には、その購入した年の翌年12月31日までに住んでいること)
買換特例(譲渡益の場合)の適用を受けるには、確定申告書にこの特例の適用を受けようとする旨の記載をし、一定の必要書類を添付して、確定申告書を提出する必要があります。
なお、買換特例(譲渡益の場合)と3,000万円控除及び軽減税率の特例の適用については、どちらか一方の特例のみ適用を受けられます。
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