買換特例(譲渡益の場合)制度の概要 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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買換特例(譲渡益の場合)制度の概要

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住宅売却の税金 住宅売却時の確定申告

譲渡益を繰り越せます。



マイホームを売却して利益が出ている場合には、買換特例(譲渡益の場合)の適用が考えられます。

買換特例(譲渡益の場合)とは、マイホームを売却して、その資金で新たなマイホームを購入した場合には、譲渡益の一部に対する課税を繰延べますという制度です。

適用の条件は少し複雑です。平成19年に売却した場合で説明します。

売却したマイホームの条件
A.国内にあるマイホームを売却していること

B.マイホームの土地・建物とも平成8年12月31日以前に取得していること

C.そのマイホームに10年以上住んでいること

新たに購入したマイホームの条件
A.国内にあるマイホームを購入していること

B.そのマイホームの床面積が50平方メートル以上であること(注)

(注)平成19年3月31日までに行う売却の場合には、50平方メートル以上280平方メートル以下であること

C.そのマイホームの土地の面積が500平方メートル以下であること

D.そのマイホームを売却した年の前年、その年、翌年に新たなマイホームを購入してマイホームを売却した年の翌年12月31日までに住んでいること(翌年にマイホームを購入した場合には、その購入した年の翌年12月31日までに住んでいること)

買換特例(譲渡益の場合)の適用を受けるには、確定申告書にこの特例の適用を受けようとする旨の記載をし、一定の必要書類を添付して、確定申告書を提出する必要があります。

なお、買換特例(譲渡益の場合)と3,000万円控除及び軽減税率の特例の適用については、どちらか一方の特例のみ適用を受けられます。

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