居住の用に供さなくなった住宅で特例を受けるには - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

居住の用に供さなくなった住宅で特例を受けるには

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
住宅売却の税金 住宅売却時の特例の活用方法

売却する期限があります。



マイホームを売却したくて売りに出していたとしてもなかなか売れない時もあると思われます。

その際に注意をしていただきたいのは、居住の用に供されなくなったマイホームを売却する際に、3,000万円控除や軽減税率の特例等のマイホームの特例の適用を受けるためには期限があることです。

具体的には、居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡すれば、マイホームの特例の適用を受けられます。

これを平成20年の場合で考えてみますと、平成17年1月2日以後に居住の用に供さなくなったマイホームを平成20年12月31日までに売却できた場合には、他の条件を満たすことを前提にマイホームの特例の適用が受けられるということになります。


佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

建物を取壊してから売却した場合の特例の適用について 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:32)

共有しているマイホームを売却した場合の取扱い 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:32)

取得の日の引継ぎについて 低額取得の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:24)

3,000万円控除 注意点その6 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:19)

3,000万円控除 注意点その5 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:18)