- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
売却する期限があります。
マイホームを売却したくて売りに出していたとしてもなかなか売れない時もあると思われます。
その際に注意をしていただきたいのは、居住の用に供されなくなったマイホームを売却する際に、3,000万円控除や軽減税率の特例等のマイホームの特例の適用を受けるためには期限があることです。
具体的には、居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡すれば、マイホームの特例の適用を受けられます。
これを平成20年の場合で考えてみますと、平成17年1月2日以後に居住の用に供さなくなったマイホームを平成20年12月31日までに売却できた場合には、他の条件を満たすことを前提にマイホームの特例の適用が受けられるということになります。
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