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宮里藍の賞金は税金がかかるか

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税金

先日、軽井沢で女子ゴルフトーナメントが行われました。

 

参加者の中に、アメリカで活躍している宮里藍選手もいました。

 

結果、4位ということで賞金を獲得しました。

 

ところで、宮里藍選手は、現在アメリカに住み、アメリカを中心に活躍しているプロゴルファーです。

 

税金の世界では、いわゆる非居住者に該当します。

 

非居住者の日本での獲得賞金について、日本で税金の取扱いはどのようになるのでしょうか。

 

結論としては、国内源泉所得に該当し、源泉徴収の対象となります。

 

しかし、支払ったのが、トーナメントの主催者か、協賛者によって取扱いが変わります。

 

トーナメントの主催者の場合、そのプロゴルファーにトーナメントに参加させ、成績によって支払う賞金は、人的役務の提供に対する対価ですから報酬の20%の税率で源泉徴収が行われます。

 

例えばホールインワンだったら100万円支払うという協賛者の場合、広告宣伝に該当し、支払金額から50万円を控除した後の金額に20%の税率で源泉徴収が行われます。

 

なお、アメリカで申告する際に、日本で稼いだ所得も合算して申告しますが、外国税額控除ができますので、二重課税にはなりません。

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