広大地の評価に当たっての取り扱い【相続税 節税対策】
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今週は、国税庁のHPにUPされた新しい情報をご案内いたします
広大地の評価に当たっての取り扱いについて
主な論点を整理して、国税庁HPの質疑応答事例集に11項目UP
されました。
詳しくは、下記URLをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/01.htm#03a
広大地の定義を厳密に申し上げますと『その地域における標準的な
宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、開発行為を行うとした場合
に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの』です
この定義を読んだだけでは、何の事だかさっぱりわからないと思いますが
上記URLの質疑応答事例を11パターン読むと、
ざっくりと広大地を理解することができます。
一般的には、三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)では500平方メートル以上の宅地が
対象となりますが、面積だけでは一律に判断できない部分があります
今回の質疑応答だけで論点のすべては網羅されていませんが
直観的なイメージとしては、理解しやすい内容です。
特に、三大都市圏で500平方メートル以上の土地を所有していらっしゃる方
あるいは、そのようなお客様と関係のある金融・不動産関係の方は
一度読んでおかれることをおすすめします。
広大地に該当するかどうかで、相続税額を計算するに当たって
税額に大きく影響する場合があります。
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【編集後記】
次年度以降の税制改正に関する報道が多くなる季節です
法人税率引下げ、子ども手当増額による財源確保のための
所得税の増税と、相続税の増税が大筋のようです。
パッチワークのような税制改正だと思います。
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