FPが教えるDINKSの住宅購入術 住宅購入援助.2 - 住宅費用・資金計画 - 専門家プロファイル

新谷 義雄
行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
京都府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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FPが教えるDINKSの住宅購入術 住宅購入援助.2

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今年限りの税制優遇

住宅購入の際に頭金をできるだけ用意しておき、住宅ローンの負担を減らしたいですよね。

ご両親に資金援助してくれる人がいれば心強いですが、多額の資金援助には「贈与税」が発生するのでは?と不安に思われる方もおられるでしょう。

贈与税は年間110万円未満でしたら非課税です。110万円を超過した額に対して段階的に税率が課せられますので、多額の資金援助には多額の贈与税がかかります。

しかし、昨今の経済情勢には高齢者からの「財産の移転」は経済活性的な面でも重要で、税制度で後押しする為の補助金や(エコカー補助金等)、財産の移転に対して非課税などの弾力的な措置で税制度を上手に活用する事が必要です。

では、住宅購入の際にどう言った税制度の利用が出来るかと言うと住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置があります。

この制度は本年中住宅購入の為の資金の贈与は特例で平成22年中では1500万円、平成23年中では1000万円まで非課税限度額があります。

暦年課税制度OR相続時精算課税制度との組み合わせが可能で暦年課税と組み合わせた場合は1610万円まで非課税、相続時精算課税制度と組み合わせた場合は4000万円まで非課税で贈与できます。

一度にまとまった資金贈与が可能になり、チャンスを逃さない住宅購入ができます。
所得要件(合計所得2000万円以下)や、購入物件に対して要件があります。

 

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