軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

土地と建物両方所有期間が10年以上である必要があります。



マイホームを売却した時の特例として、10年以上所有している場合には、譲渡益に対する税率が6,000万円以下の部分は所得税が10%で住民税が4%、6,000万円超の部分は所得税15%と住民税5%となります。

この特例の適用を受ける条件の10年以上所有している場合ですが、例えば土地の所有期間が10年超で、建物の所有期間が10年以下である場合については、建物が適用できないだけでなく、土地についてもこの特例の適用を受けることができません。

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