「所得税」を含むコラム・事例
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はじめてのお給料(税金篇)
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 昨日に引き続き、お給料から引かれるお金の今日は、税金について。 社会保険料篇はこちら⇒http://profile.ne.jp/w/c-72821/ お給料...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
青色申告特別控除及び電子申告特別控除の上限措置の廃止
平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人、個人の当初申告要件が廃止されましたのでお知らせします。 改正の概要 個人事業主や不動産所得者の青色申告特別控除や電子申告特別控除については、当初申告をした際に申告書に記載した控除額のみが対象となっていました。その後修正申告をして所得が増えた場合であっても、青色申告特別控除額は当初...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
インフレーションへの対応と扶養の条件について
昨日は、国債と政府保証債務が1,000兆円を超えた事を述べ、コスト・プッシュ・インフレの足音が聞こえてくる事をご説明致しました。では、それへの対処は家計としてどのようにするのかについて、私の考えを述べてます。 家計は、ご承知の通り、 1収入-2支出+3資産×運用利率=4貯蓄額(+の時とマイナスの時があります) で表されます。 ライフプランの達成に向けた施策の重要なものは1.の収入を如何に増やす...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
退職金にかかる住民税
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 退職金は、それまで長く務めたことへの功労の意味や、会社を辞めたあとの生活を支えるものという性格を持つお金です。 そのため、退職金には、勤続年数に応じた退職所得控除と...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
差額ベッド代はいくらかかる?
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 入院した際、通常6人部屋などの場合はベッド代は入院費に含まれますが、差額ベッドを利用すると差額ベッド代が必要になります。 必ずしも個室とは限らず、4人部屋などでも差額ベッ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
復興特別所得税により源泉徴収事務が変わります
復興財源確保法では、復興財源として復興特別法人税と復興特別所得税を課すこととされています。これに伴い、所得税の源泉徴収義務者は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、復興特別所得税の徴収義務を負うこととなります(復興財源確保法28)。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/in...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
平成24年度税制改正は、いつ決まるの?
【相続税質疑応答編-14 平成24年度税制改正は、いつ決まるの?】 消費税の増税法案が、まだ成立していないのは連日の報道で 多くの方がご存知のことと思いますが 相続税・贈与税関連の税制改正は、いったいどうなってるの? というお問い合わせが多くあります そこで、現在(4月7日)までに成立している相続・贈与関連の 税制改正をご案内いたします 最新の情報をリアルタイムで詳細に知ることができるのは...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
不動産を相続するときに留意すること
父親から時価1千万円程度の不動産を相続したとます。この不動産を、実際に売却しようとした場合、査定通りの価格で売れるかどうかという問題とともに、さらに次のような問題が生じます。1千万円で不動産が売却できたとしても、最終的に手もとに残るのは、1千万円ではありません。さまざまな売却に伴う追加の出費が求められます。 具体的には、 ①亡くなった父親から、相続した不動産の名義書換のための登記費用、登録免許...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
「特別還付金」の請求は平成24年6月29日までです
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 遺族が「年金」として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がでたのを覚えていらっしゃる方も多いか...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
相続のトラブルを避ける。~元気なうちの「遺言」
相続は家族の死を前提にするため、前もって話し合うのはためらわれるもの。相続時にはさまざまな費用や手続きが必要になります。あらかじめ手配や準備をしておかないと、あわてたり、遺産を巡って家族が争ったりすることにもなりかねません。 相続が発生すると直ちに、葬儀費用など一定の現金が必要となります。また、被相続人(亡くなった人)が自営業者や年金受給者だったなら、その年の1月1日から死亡した日までの所得税も...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
払い過ぎた税金と更生の申出
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 過去に支払った所得税や相続税などで、「失くしたとあきらめていた医療費の領収書が見つかった」「相続税を払い過ぎたようだ」といったとき、税金が戻ってくることがあります。 ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
当初申告要件の廃止に伴う雇用促進税制への影響
平成23年12月2日以後に法定申告期限を迎える申告から当初申告要件(当初の確定申告書に適用額の記載があるものに限って適用を認めるもの)の廃止や控除額の制限(当初の確定申告書に記載された正当額を限度として適用を認めるもの)も見直しされることになります。 さて、この文章を読んでも税理士以外の方は、「はて、何のことだろう」と思われることでしょう。ここで、一つ所得税額控除を例にとって、分かりやすくご説明...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
健康保険の被扶養者になれる方の範囲
103万円(所得税)と130万円(社会保険)の扶養の条件をご紹介しました。今回は健康保険の被扶養者の範囲をご紹介します。 皆さまもご承知の通り、健康保険では被保険者が病気になったり怪我をしたときや、お亡くなりに為られた場合、または出産した場合に保険給付が行われます、そして、その扶養者についても、疾病・負傷・死亡・出産について保険給付が行われます。 では、どのような方が、被扶養者になれるのでしょ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
扶養の条件130万円を超えて働くことの意味
前回ご紹介した、所得税の配偶者控除の要件103万円以下、社会保険の要件130万円未満を働き方の上限とされている奥様が大勢いらっしゃいます。 理由は、この収入を超えると、社会保険料を支払い、税金を支払うと、ご夫婦の実質収入が減少してしまうためです。 国民年金は地方自治体ごとに料率が変わりますし、健康保険料も加入する保険で保険料も変ります。そして、ご主人の税率や税額も変わりますので、試算しなければ増...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなってから賃貸に出した住宅の税金の特例
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡所得の収入金額(未経過固定資産税の清算)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
耐火建築物に該当する場合とは
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
贈与、相続、遺贈により取得した場合の費用
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
扶養の条件103万円(所得税)と130万円(社会保険)の違い
昨年の税制の改正からは外れましたが、配偶者控除の廃止が話題になっています。廃止になると社会保険はどうなるの、など不安材料でもあります。 また、ご結婚を機に、ご主人の扶養に入れる範囲で働きたいという方もいらっしゃいます。 そこで、扶養の意味を正しく捉えて頂くために、ご紹介します。 この扶養に入るという定義には2通りの意味があります。(ご主人が奥様の扶養に入る場合は、ご主人と奥様を入れ替えてお読み下...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
建物の取得費の減価償却計算
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなったかつてのマイホームで住宅の特例を受けるには
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
譲渡所得の収入金額について(共有)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
購入金額が不明の場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除と繰り上げ返済
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 住宅ローン控除とは、一定の住宅ローンを組んでマイホームを購入すると、ローンの年末残高の一定割合を所得税などから差し引いてくれる制度です。 今年中の入居なら、一般住宅...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
連帯保証の場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅の譲渡損失の特例と借入金との関係
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その3
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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