- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
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前回からの続き、課税対象について。
所得を課税対象とする税金について考えています。
特に所得税で顕著な超過累進税率への対応策について。
所得を減らす以外には所得を分けてしまう方法があります。
中小企業でよく使われている方法には次のようなものがあります。
・法人成りをする
個人事業を法人成りすることで、所得が個人と法人に分配されます。
これだけでも結構な節税効果が見込めたりします。
・家族に給与を支払う
実際に手伝いをしてくれる家族がいることが前提となりますが。
家族への給与は比較的簡単に取り入れられる所得分配策です。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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