おはようございます、本格的な春とはいきませんね。
エアコンの使用頻度は下がってきましたが。
昨日からの続き、青色申告について。
青色事業専従者給与は家族に対して給与が支払えるようになる特例です。
受けるためには
・青色申告の申請書を提出
・給与支払事務所等の開設届を提出
・青色事業専従者給与を支払うための届出書も提出
・(通常はコレに加えて)源泉所得税の納期の特例届け出も提出
ざっと考えてこれだけの書類を出しておく必要があります。
そして重要なのは「いくらまで支払います」ということを事前に届け出ること。
更にその金額が所得者本人の所得額と比べて高すぎないことが重要です。
数字を使って考えてみます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
所得税負担、実感として 高橋 昌也 - 税理士(2014/04/25 07:00)
超過累進税率が適用されるのは総合課税の部分 高橋 昌也 - 税理士(2014/03/29 07:00)
給与明細 高橋 昌也 - 税理士(2013/11/06 07:00)
給与に対する課税は安い 高橋 昌也 - 税理士(2012/03/13 01:00)
所得者本人の所得額とのバランス 高橋 昌也 - 税理士(2012/03/12 01:00)