青色申告特別控除及び電子申告特別控除の上限措置の廃止 - 税務全般 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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青色申告特別控除及び電子申告特別控除の上限措置の廃止

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平成23年度税制改正

平成23年12月の税制改正(23年の税制改正は震災等の影響により、3回に渡って改正が行われています)により、法人、個人の当初申告要件が廃止されましたのでお知らせします。


改正の概要

個人事業主や不動産所得者の青色申告特別控除や電子申告特別控除については、当初申告をした際に申告書に記載した控除額のみが対象となっていました。その後修正申告をして所得が増えた場合であっても、青色申告特別控除額は当初の控除額のみとなるため不利な取扱となっていました。

これが今回の改正により、控除額が当初申告の際に記載された金額を限度とされている制度について、その後修正申告又は更正の請求により所得が増えた場合には、再度青色申告特別控除等を計算しなおして、当初申告時の控除額を増額することができるようになりました。

 

いつから適用されるか

平成23年12月2日の属する年分以降の所得税から適用されます。つまり平成23年分の所得税申告からとなります。

個人のみで法人では青色申告特別控除や電子申告特別控除制度がありませんので適用はありません。

 

適用上限が廃止された制度

  1. 青色申告特別控除
  2. 電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除


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「青色申告」に関するまとめ

  • 多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!

    フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?

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