扶養の条件130万円を超えて働くことの意味 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:家計・ライフプラン

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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扶養の条件130万円を超えて働くことの意味

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ライフプランと家計 収入・支出について

前回ご紹介した、所得税の配偶者控除の要件103万円以下、社会保険の要件130万円未満を働き方の上限とされている奥様が大勢いらっしゃいます。
理由は、この収入を超えると、社会保険料を支払い、税金を支払うと、ご夫婦の実質収入が減少してしまうためです。

国民年金は地方自治体ごとに料率が変わりますし、健康保険料も加入する保険で保険料も変ります。そして、ご主人の税率や税額も変わりますので、試算しなければ増加に転じる収入額は一律ではありません。この転換点は概ね160万円から190万円の間とおもわれます。

ただ、この場合に比較しているものは、現時点での収支のみにポイントを当てたものです。ライフプランの全期間とリスクという観点から測ると、別な姿が見えてまいります。

ご自身で社会保険料を負担する=被保険者になりますと、お支払いになる保険料に応じて将来の年金額が増加します。
将来の年金受給が65歳からと考えますと、65歳の時点の平均余命から予測すると23.64年間増額分が受け取れます。また、厚生年金に加入する事業所の場合には、老齢厚生年金も増加します。従い、収支を測る際にはこの年金額の受給額も大きな要素となります。
私は、年金受給時代は、他に収入が無いのですから、若いときと金額の重さが異なると実感しています。

また、ご存じのとおり、厚生年金の保険料の半分以上は事業主の負担ですので、ご自身が支払う以上のものが還ってまいります。
従って、必ずしも『損する』ということにはなりません。

○リスクへの対応との観点からみると、ご自身が健康保険の被保険者になるということで、被扶養者との変化点があります。それは【傷病手当金】の給付が受けられることです。

ご承知の通り、傷病手当金の支給要件は
1.病気・怪我のための療養中のとき
2.療養のために仕事に就けなかったとき
3.原則として給料等をもらえないとき
4.続けて3日以上休んだ場合(休業した日から継続して3日間の待機期間は支給されません)
に該当した場合に支給されます。

支給される金額は
1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)が支給されます。(健康保険法第99条)

支給される期間は
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から起算して1年6か月(暦日)が限度です。(健康保険法第99条)ただし、この期間に働いた日がある場合には、その日数には支給されません。また、働いたことによる延長もありません。

また、出産手当金も支給されます。支給されるのは出産の日以前42日から出産の日後55日までの間で仕事を休んだ日数分支給されます。支給額は標準報酬日額の3分の2です。

まったく異なる観点ですが、ご自身のキャリアプランからも、ご自身で働き方に制限をかけてしまうことは不利に働きます。リスクの観点からは、ご主人にもしものことがあった場合へのヘッジにもなります。もしもが発生してすぐにお仕事に就くのは困難さが付きまといます。

以上のことを考えると、厚生年金に加入できる事業所にお勤めになる場合には、収入で制限をかけることはお勧めしません。

セミナーやご相談は根拠の明示と実証データでお話しています。

毎月、資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

文責
ファイナンシャル・プランナー  日本FP協会認定CFP(R)
独立系顧問料制アドバイザー 吉 野 充 巨
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.html


『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべてご相談者及び読者ご自身に帰属いたします。
投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

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