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「取得」を含むコラム・事例

8,869件が該当しました

8,869件中 6651~6700件目

事業承継対策としての信託の利用法

第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争  相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継における信託の利用可能性

第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避  信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。  他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と信託編

第5部 事業承継と信託編 第1章 信託とは 第1 信託の定義  信託とは,信託契約,遺言または自己信託のいずれかにより,特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいいます(信託法2条1項)。  平成18年制定の新信託法の成立により,事業承継における信託の利用可能性が注目されています。   第2 信託の性質  信託...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

住宅ローン控除 償還期間10年以上とは

住宅ローン控除の要件の1つとして、住宅ローンが 「償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は 割賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること」 とあります。   割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払の期日が、 月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められている方法です。 そして、それぞれの期日における返済額又は支払額が、...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

マイホームの譲渡所得を計算する際の減価償却について

平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

かんぽ生命の職員向けセミナーを実施してきました。

こんにちは、この度はご訪問頂きありがとうございます。 『生活に安心を!』,『 人々に笑顔を!』,『子ども達に夢を!』を モットーに年間100回超の講師をする情熱の講師、下村です。 2/9までの怒涛のありがたい講演&相談業務続き。 先週の金曜日が1つ目の山場で、かんぽ生命の某局で、職員の方向けに生命保険のセミナーをさせて頂きました。 お疲れのところ、各局長などを含め...(続きを読む

下村 啓介
下村 啓介
(ファイナンシャルプランナー)

ロングステイ ツバル もっともポリネシアさが残る神様の国

今回は、地球温暖化で国土が脅かされている国ツバルをご紹介します。 TVなどの報道でご存じの方も多いと思いますが、ツバルは地球温暖化の影響で、海面が上がりますと、国土が海没するリスクにさらされています 正式国名ツバル(Tuvalu)は、9つの環礁島からなるポリネシアの国で、首都のあるフナフティ環礁島は赤道の南1,000km、フィジーの北1,100kmに位置しています。ツバルはツバル後手8つの集団...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

年末近くに繰り上げ返済をした場合の住宅ローン控除

平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅資金贈与非課税1000万円(土地の先行取得)

平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅ローン控除制度の適用に当たっての留意事項

【所得税確定申告編-5 住宅ローン控除制度の適用に当たっての留意事項を国税庁が発表しました】 確定申告のシーズンが迫ってまいりました。 皆さん、準備は整ってますでしょうか。 さて、住宅ローン控除の適用に当たっては 初年度だけ確定申告を実施しなければなりません。 住宅ローン控除も、単なる新築住宅のローンだけではなく 耐震工事、リフォームなど適用できる場面が複数あります そのため、実際に制度の...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)

勝間和代の名言(しなやかさ)

皆さまおはようございます。営業コンサル@竹内です ではでは、今日の名言をご紹介します!! 今日の名言は… よいことがあっても必要以上に舞い上がらず、 かといって悪い事があっても必要以上に落ち込まない。 全てをゼロイチで考えない、しなやかな弾力性が必要。 勝間和代 経済評論家・作家 【一言】 有か無か、良いか悪いか...(続きを読む

竹内 慎也
竹内 慎也
(営業コンサルタント)

役員退職慰労金の減額・不支給、変更

4 退職慰労金の減額・不支給  定款の定めがない限り,株主総会の決議において退職慰労金の具体的金額が決定 されるのが会社法361条の建前ですから,株主総会は内規や慣行にとらわれずに自 由に退職慰労金を決定する権限があります。この点,「取締役会が退職慰労金支給に 関する内規を定めている場合には,株主総会において,右内規に則って退職慰労金 額を決定することを取締役会に一任することが許容される...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 06:38

取締役会が退職慰労金の決定を行わない場合の救済

(4)株主総会から一任を受けた取締役会が退職慰労金の決定を行わない 場合の救済方法  株主総会が会社の内規に従い退職慰労金を決定することを取締役会に一任したに もかかわらず,取締役会がこれを放置することによって,退職慰労金が支払われな いという事態が生じます。特に同族会社において,オーナー取締役と仲たがいする 形で退任した場合にこのような事態が想定されます。この場合の退任取締役の救済...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/30 06:30

退職慰労金の定款の定めがなく株主総会決議がない場合の救済2

イ 損害賠償責任の追及  次に,退職金付与の合意をした代表取締役および会社,さらには退任取締役に関 する議題を株主総会に付議しない取締役に対して損害賠償責任を追及する法律構成 があります。 (ア)退職金付与の合意をした代表取締役および会社に対して 退職金付与の合意がなされたとしても,退任取締役は,会社に対して抽象的な退職慰労金請求権を取得するにすぎませんから,退職金支払約束をした代表取締...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

欠陥住宅

欠陥住宅   Q 欠陥住宅被害の現状と救済方法を教えてください。   1.欠陥住宅被害の現状  欠陥住宅被害は、重層的な下請け構造に起因していると言われています。すなわち、消費者が住宅を購入する場合には、大手住宅会社と契約を締結しますが、実際の施工を担当するのは、各地の工務店やその孫請け工務店であるのが通常です。こうした場合、住宅会社を頂点とした各階層で受注代金から利益を差し引いていくた...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

3000万円控除の確定申告手続きと必要書類

平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

事業承継と持株比率変更のための各方法の比較

【持株比率変更のための各方法の比較】  現経営者または後継者の持株比率を上昇させるための方法として考えられるものは,募集株式の発行等および新株予約権の発行,株式併合,単元株の導入,自己株式の取得,他の株主が有する株式の議決権制限株式への変更,属人的種類株式の導入といったものがあります。 (ⅰ)募集株式の発行等および新株予約権の発行  現経営者や後継者など持株比率を高めたい者に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と単元株

第2 単元株  単元株とは,株式の一定数をまとめたものを1単元とし,1単元に1個の株主の議決権を付与する制度のことをいいます。これにより,1単元とされた一定数の株式に満たない株式しか持たない株主は,その有する単元未満株式については,株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができなくなります(会社法189条1項)。その他,取得対価の交付を受ける権利等会社法189条2項各号に定める権利以...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と株式無償割当て

【コラム】株式無償割当て 株式無償割当てとは株主または種類株主に対して,新たに払込みをさせないで(無償で),当該会社の株式の割当てをすることをいいます(会社法185条)。追加的に新株を割り当てる,あるいは,自己株式を交付することにより行うもので,一種の募集株式の発行等と考えることができます。株式無償割当てにおいては,ある種類の種類株主に対して異なる種類の株式の交付が可能です。また...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と新株予約権(ストックオプション)

第2 新株予約権  新株予約権とは,株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます(会社法2条21号)。 1 事業承継との関係  新株予約権は,これまで資金調達や割当を受けた者にとってのインセンティブ報酬といった側面が強調されがちでした。  しかし,最近では,事業承継でも有効な手段として機能することが注目されています。第1に,事業承継が問題とな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と譲渡制限株式の譲渡承認請求に応じての取得

9 譲渡承認請求に応じての取得 (1)手続 譲渡制限株式の株主は,その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除きます)に譲り渡そうとするときは,当該株式会社に対し,当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができます(会社法136条)。  これを受けた株式会社が承認をするか否かの決定をするには,株主総会普通決議(取締...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と相続人等に対する売渡請求(会社法174条)による取得

8 相続人等に対する売渡請求(会社法174条)による取得 (1)手続  株式会社(公開会社を含む)は,相続その他の一般承継により会社の譲渡制限株式を取得した者に対し,当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができます(会社法174条)。なお,定款の定めを設ける時期に制限はありませんから,相続後に定款変更して相続人に対して売渡請求することも可能です(相澤哲・葉玉匡美...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と全部取得条項付株式の取得

7 全部取得条項付株式の取得 (1)手続  全部取得条項付株式を発行した株式会社は,株主総会の特別決議により,当該全部取得条項付株式を取得することができます(会社法171条1項,309条2項3号)。  この株主総会では,次の会社法171条1項各号所定の事項を定めなければなりません。 (ⅰ)全部取得条項付種類株式を取得するのと引換えに金銭等を交付するときは,当該金銭等(取得対...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と取得条項付株式の取得

6 取得条項付株式の取得 (1)手続  会社は,取得事由が生じた日に,取得条項付株式を取得することができます(会社法170条1項)。ただし,取得条項付株式を取得するのと引換えに交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは,取得事由が生じても,取得の効力は生じません(会社法170条5項)。会社が,会社が定める日が到来することをもって,会社が株式を取得する一定の事由とした場合には,その日を株主...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と取得請求権付株式の取得

5 取得請求権付株式の取得 (1)手続  取得請求権付株式の株主は会社に対して,当該株式を取得することを請求することができます(会社法166条1項)。請求がなされた場合には,会社はその請求の日に当該株式を取得することになります(会社法167条1項)。ただし,当該株式を取得するのと引換えに交付する財産の帳簿価額が分配可能額を超えるときは,請求をしても取得の効力は生じません(会社法166条1項ただ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と市場取引等による自己株式の取得(会社法165条)

4 市場取引等による取得(会社法165条)  市場取引や公開買付けの方法により自己株式を取得する場合も,会社法157条から160条までの規定が適用されなくなります。したがって,会社法156条1項の株主総会普通決議(取締役会設置会社にあっては,定款に定めることによって取締役会決議,会社法165条2項)だけで自己株式を取得することができます。もっとも,非公開会社や市場に上場していない会社はこの手法を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と子会社からの株式取得(会社法163条)

3 子会社からの取得(会社法163条)  株式会社が子会社から自己株式を取得する場合については,会社法156条の特則が設けられています。  取締役会設置会社にあっては,会社法156条の授権決議を取締役会決議によって行うことが可能です。そして,会社法157条から160条までの規定が適用されなくなります。子会社から取得する場合であっても特定の株主から取得することに変わりはありませんが,例外的に手続...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と株式の各取得方法の比較(1)

第3 各取得方法の比較 1 株主との合意による取得 (1)手続  株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには,あらかじめ,株主総会普通決議(授権決議)によって,次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法156条1項)。 (ⅰ)取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数) (ⅱ)株式を取得するのと引換えに交付する金銭...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と現経営者・後継者による株式の買い集め(2)

  【コラム】 現経営者・後継者による株式の買い集め   (ⅱ)株式買取の民事調停 ア 民事調停の利用 民事に関して紛争を生じたときは,当事者は,裁判所に調停の申立をすることができます(民事調停法2条)。調停事件の種類に制約は特にありませんから,売買の合意がない場合に訴訟を提起することはできませんが,売ってくださいという調停を起こすことはできます。  調停事件は,特別の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と自己株式の取得

第6章 自己株式の取得 第1 自己株式とは  自己株式とは,株式会社が有する自己の株式のことをいいます(会社法113条4項)。株式会社は,次に掲げる場合に限り,当該株式会社の株式を取得することができます(会社法155条)。 株主対策として活用 1号 取得条項付株式の取得(会社法107条2項3号イ) 2号 譲渡制限株式につき譲渡承認をしなかった場合の承認請求...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

経営権をコントロールするための各手段(種類株式)の比較

【経営権をコントロールするための各手段の比較】   拒否権付種類株式 役員選任権付種類株式 属人的種類株式 メリット ・拒否権の対象が役員の選任に限られない。 ・取締役会に自己の意向を反映させる役員を送り込むことができ,会社の業務執行一般をコントロールすることができる。 ・経営権をコントロールするための内容を自由に決めることができる ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と役員選任権付種類株式

10 役員選任権付種類株式 (1)概要  当該種類株主総会において取締役又は監査役を選任することを内容とする株式です(会社法108条1項9号)。当該種類株式を発行した場合,当該種類株主総会によらなければ,取締役又は監査役を選任することはできません。公開会社では発行することはできません(会社法108条1項ただし書)。 (2)事業承継との関係  例えば,【事例】の甲が役員選任権付種類株式を保有...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と拒否権付種類株式

9 拒否権付種類株式 (1)概要  株主総会・取締役会等で決議する事項のうち,当該決議のほかに,当該種類株主の種類株主総会の決議があることを必要とするものをいいます(会社法108条1項8号)。会社がある事項を決定するにあたり,その種類の株式を保有している株主の同意が得られなければ,その事項を決定することができなくなるものであり,一般的には「黄金株」などといったりもします。拒否権の対象は,例えば...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と全部取得条項付種類株式

8 全部取得条項付種類株式 (1)概要  当該種類の株式について,会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができることをいいます(会社法108条1項7号)。 (2)事業承継との関係  全部取得条項付種類株式を利用することによって,経営上好ましくない株主から強制的に株式を取得し排除することができます。 (3)導入方法  全部取得条項付種類株式を新たに発行する場合には,発行可能種...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

特別な内容の株式(会社法107条)と種類株式(会社法108条)

【コラム】特別な内容の株式(会社法107条)と種類株式(会社法108条)の関係  会社法は,発行する全部の株式の内容として,①譲渡制限(会社法107条1項1号),②株主から会社への取得請求権(会社法107条1項2号),③会社による強制取得(会社法107条1項3号)について,特別の定めを設けることができます。  他方,種類株式発行会社とは,会社法108条1項各号に掲げる事項につい...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/01/29 10:12

事業承継と取得条項付種類株式

7 取得条項付種類株式 (1)概要  一定の事由が生じたことを条件として,会社が株式を取得する権限を有している種類の株式です(会社法108条1項6号)。この内容を全部の株式の内容として定めることもできます(会社法107条1項3号)。この場合,種類株式ではありません。 (2)事業承継との関係  後継者以外の相続人に取得させる株式を取得条項付株式とすれば,会社は一定の範囲で株式を買い取ることが...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と取得請求権付種類株式

6 取得請求権付種類株式 (1)概要  株主が会社に対してその取得を請求することができる種類の株式をいいます(会社法108条1項5号)。この内容を全部の株式の内容として定めることもできます(会社法107条1項2号)。この場合,種類株式ではありません。 (2)事業承継との関係 4で説明した議決権制限種類株式を導入した場合,かかる株式を取得した者に不満が生じるおそれがあります。そこで,このよう...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と譲渡制限種類株式

5 譲渡制限種類株式 (1)概要  譲渡による株式取得について,会社の承認が必要とされる種類の株式をいいます(会社法108条1項4号)。非公開会社では,その発行する全部の株式の内容として(会社法107条1項1号)譲渡制限がついていますから,その株式は種類株式ではありません。 (2)事業承継との関係  公開会社であっても,全部または一部の株式につき譲渡制限を設けることで,会社にとり好ましくな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

普通株式の一部を議決権制限株式化する方法

【コラム】普通株式の一部を議決権制限株式化する方法  種類株式発行会社でない会社が既存の普通株式の一部に議決権制限を付する方法について考えてみます。  この点,種類株式発行会社になるための定款変更のための株主総会の特別決議(会社法108条2項3号,会社法466条,会社法309条2項11号)及び定款変更によりある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがある場合として,議決権制限が付さ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

現経営者が議決権制限株式を取得するための各方法の比較

【現経営者が議決権制限株式を取得するための各方法の比較】 (ⅰ)議決権制限株式の新規発行 ア 手続  まず,現経営者を引受け人として第三者割当てによる議決権制限株式の発行を行う方法があります。また,全株主に議決権制限株式の割当てを受ける権利を与える,株主割当ての方法によることも考えられます。その手続については,第7章 第1 募集株式発行等を参照ください。 イ メリット 会...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と議決権制限種類株式

 議決権制限種類株式は,議題提案権(会社法303条1項),議案提案権(会社法304条1項)も認められていません。これらの権利は議決権の存在を前提とする権利だからです。そこで,議決権制限株式を取得した後継者以外の相続人から後継者に横槍が入ることを防ぐことができます。  議決権制限種類株式取得者は,会社経営に関与できなくなり,また,その評価額について不満を持つことが少なくありません。そこで,議決権制...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

一級建築士はオールマイティーか?

一級建築士は資格的にオールマイティーですが、能力的にオールマイティーなわけではありません。 建築士には一級建築士・二級建築士・木造建築士があります。また最近は構造一級建築士と設備一級建築士が追加されました。構造一級と設備一級はそれぞれの分野に特化した建築士と云えます。 一級・二級・木造建築士ですが、木造建築士は木造設計に特化した建築士です。 お受験英語的な知識でと云えば、建築士の試験には木造...(続きを読む

福味 健治
福味 健治
(建築家)
2012/01/29 08:30

勝間和代の名言(嫌なこと)

皆さまおはようございます。営業コンサル@竹内です ではでは、今日の名言をご紹介します!! 今日の名言は… 自分が嫌だと思う事や、一見損になりそうなことを避けてばかりいると、 実はその後ろにある幸運も見逃してしまう、といったことがあります。 勝間和代 経済評論家・作家 【一言】 嫌なこと、目先で考えれば損...(続きを読む

竹内 慎也
竹内 慎也
(営業コンサルタント)

贈与、配偶者控除(おしどり贈与)の確定申告

平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

区分所有の住宅(敷地権化されていないマンション)を売却した場合

平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

住宅資金贈与非課税1000万円(居住の条件)

平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

勝間和代の名言(人間の学習方法)

皆さまおはようございます。営業コンサル@竹内です ではでは、今日の名言をご紹介します!! 今日の名言は… 人間の学習方法の特徴として、成功体験から学んだことよりも、 失敗体験から学んだ事の方が、より応用範囲が広い、ということがある。 勝間和代 経済評論家・作家 【一言】 自分の成功体験ではなく、失敗体験...(続きを読む

竹内 慎也
竹内 慎也
(営業コンサルタント)

事業承継と議決権制限種類株式

4 議決権制限種類株式 (1)概要  株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式をいいます(会社法108条1項3号)。制限は,すべての事項について議決権がないとすることも,一定の事項についてのみ議決権がないとすることもできます。 ただし,ある事項について議決権を行使できるか否かという形で規定されなければならず,後述する属人的種類株式のように,1株につき複数議...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と優先株式・劣後株式

3 優先株式・劣後株式 (1)概要  会社は,剰余金の配当または残余財産の分配について異なる定めをした,内容の異なる株式を発行することができます(会社法108条1項1号2号)。  優先株式とは,この剰余金の配当や残余財産の分配について,他の株式に優先した請求権をもつ株式のことをいいます。これに対して,劣後株式とは,他の株式に劣後した請求権をもつ株式のことをいいます。  なお,剰余金の配当を...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継と種類株式

第4 種類株式 1 種類株式と事業承継  これまでの中小企業における事業承継対策では,税理士による相続税対策が中心になる傾向がありましたが,円滑な事業承継を実現するためには,相続税を滞りなく支払うことのほか,経営権を自ら好ましいと考える者に円滑に承継する必要があります。そこで,重要な役割を果たすのが会社法の制定により活用の幅が広がった種類株式です。  種類株式は平成13年の商法改正により導入...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

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