事業承継と全部取得条項付種類株式 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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事業承継と全部取得条項付種類株式

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8 全部取得条項付種類株式

(1)概要

 当該種類の株式について,会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができることをいいます(会社法108条1項7号)。

(2)事業承継との関係

 全部取得条項付種類株式を利用することによって,経営上好ましくない株主から強制的に株式を取得し排除することができます。

(3)導入方法

 全部取得条項付種類株式を新たに発行する場合には,発行可能種類株式総数および以下の事項を定款に定めることが必要です(会社法108条2項7号イロ)。

(ⅰ)会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えに交付する金銭等(取得対価)の価額の決定の方法

(ⅱ)当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは,その条件

 

(定款案)

(発行可能種類株式総数及び発行する各種類株式の内容)

第○条 当会社の発行可能種類株式総数は,次のとおりとする。

① A種類株式  ○○○株

② B種類株式  ○○○株

2 当会社の発行する各種類の株式の内容については,次のとおりとする。

① A種類株式

(ア) 全部取得条項

 当会社の発行するA種類株式は,当会社が株主総会の決議によってその全部を取得できることをその内容とする。なお,会社法第171条第1項1号に規定する取得対価の価額は,当該決議時の当会社の財務状況を踏まえて定める。

(イ) 株式の譲渡制限

 当会社の発行するA種類株式を譲渡により取得するためには,当会社の承認を要する。

② B種類株式

(ア) 株式の譲渡制限

 当会社の発行するB種類株式を譲渡により取得するためには,当会社の承認を要する。

 

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