「取得」を含むコラム・事例
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3000万円控除と買換特例の選択について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
夫が夫の両親よりも先に死亡!残された妻の権利は?
Q夫の父名義の土地上に、夫の資金で建てた二世帯用の住宅で、夫の両親と一緒に住んでいますが、最近、夫が不治の病にかかっていることがわかりました。夫の兄弟は別居していますが、夫が夫の両親より先に亡くなってしまった場合に、現在の住居に住み続けられるのでしょうか、また、生活資金をどうするのかなど生活が不安ですが、どうしたらよいのでしょうか?A 原則として、妻は夫の財産について相続権を有しますが、夫の両親の...(続きを読む)
- 大島 良子
- (弁護士)
住宅資金贈与非課税1000万円制度の誤りやすいポイント
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例で売却した翌年に買換資産を取得できなかった場合
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
離婚による財産分与と住宅ローン控除の関係
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
国産材使って減らそうCO2
日本では、国産の木材資源があるにも関わらず、あまり使われていません。このため、手入れが行き届かないヒノキ、スギなどの人工林が増えています。手入れを進めるためには、国産の木材をどんどん利用し、そのお金を森林に戻すことにより、「植える」、「育てる」、「収穫する」、上手に使うというサイクルを作ることが大切です。そしてそのサイクルが、健全でCO2をたっぷり吸収する元気な森をつくります。林野庁が2005年か...(続きを読む)
- 櫨本 健一
- (工務店)
給与所得者の特定支出控除
個人事業者は売上から経費を差し引いた利益に課税されます。ではサラリーマンはどうでしょうか?原則としてサラリーマンといった給与所得者には必要経費は認められません。そこで、サラリーマンには「必要経費の概算」という意味で給与所得控除が認められています。現在、給与所得控除額は青天井ですが、これに上限を設けることが平成24年度税制改正法案に盛り込まれています。ところで、サラリーマンにも必要経費が認められるケ...(続きを読む)
- 菅原 茂夫
- (税理士)
買換特例(譲渡益)の確定申告手続きと必要書類
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(国外の場合)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損と住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
翌年に住宅を売却した場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
無料相談会引き続き行っていきます
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
サービサーとの対応法(担保物件)
○ サービサーとの対応法(担保物件) Q、当社が銀行から借入れをしていたところ、サービサーに担保物件と一緒に借入金を債権譲渡されてしまいました。担保物件は複数あります。担保物件の中には、当社の関係者が保証人として、担保物件を差し出しているものが含まれています。なお、当社は、他にも別の金融機関Y銀行からも借入れをしています。当社はリファイナンスを受けられそうですが、当社で買い戻すのと、他社...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相手の要望を引き出す力
あなたにとって、どちらのタイプの男性が本物ですか? ★ヒトミ★ 「将来を見据えて、こんな仕事をしようと考えているの。でも資格をとるのも難しそうなんだけど、どう思う?」 ★Aさん★ 「すごいいいんじゃない。ヒトミちゃんにぴったりだよ!だいたいヒトミちゃんは、何やっても出来る子だし 努力家だからさ、少し頑張れば資格だってすぐとれちゃうよ。俺も応援するからさ、頑張りなよ」 ...(続きを読む)
- 網野 麻理
- (ビジネスコーチ)
動画で解説!住宅ローン控除の確定申告に必要となる書類
住宅ローン控除の確定申告に必要となる書類は5つあります。初めて確定申告をされる方にとっては、あまり見慣れない書類もあると思います。そこで、住宅ローン控除の確定申告に必要となる書類について、実際の実物のサンプルを利用して動画でわかりやすく解説してみました。必要となる書類は次の通りとなります。1.給与所得の源泉徴収票2.住民票の写し3.住宅ローンの年末残高証明書4.住宅の売買契約書5.住宅の登記事項証...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡益)制度の概要
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
2/5セミナー満席御礼、3/11に追加講演を行います。
【2/5(日)セミナー情報】へのお申し込みをいただき、ありがとうございます。 おかげさまで満席となり、募集を締め切らせていただきます。 また、締め切り後に定員後に要望をいただいた方と相談をしまして、 【3/11(日)追加セミナー】を行うことになりました。 2/5(日)にご都合が会わなかった方、再度ご連絡をいただければと思います。 セミナー情報:『500万円から始めるサラリーマンの年金対策・...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
住宅資金贈与非課税1000万円(申告を忘れた場合)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
共有物件でそれぞれ異なる特例を受けられるか
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業承継の方法と問題点
第3 事業承継の方法 1 概要 事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。 なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
金融機関についてのDESの特則
4 金融機関についてのDESの特則 (1) 銀行法 ① 銀行等による議決権の取得等の制限 銀行又はその子会社は,国内の会社の議決権については,合算して,その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権の5%の議決権の数をいいます。)を超える議決権を取得し,又は保有してはなりません(銀行法16条の3第1項)。 銀行又はその子会社が,担保権の実行による議決権の取得その他の内閣府令(銀行法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DESの債権者側の税務上の取扱
(2) DESの債権者側の税務上の取扱 DESの課税関係は次のとおり整理できます。例として,10億円の債権が,時価3億円の株式と評価される場合を例に,債権者側の税務処理は次のようになります。 ① 子会社に対して100%の支配関係があるなど,適格現物出資の要件が存する場合なら,債権の簿価が承継され,株式の簿価は10億円になります(法人税法施行令119条1項7号)。 ②支配関係にある子会社等への...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DESの債権者側の税務上の取扱い(株式の税務上の時価)
3.債権者側の損金算入の留意点 (1)DESに伴い交付された株式の税務上の時価 ① 適格現物出資の場合 適格現物出資に該当する場合には,「適格現物出資により交付を受けた被現物出資法人の株式 当該適格現物出資の直前の移転資産(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
融資実行日が翌年の場合の住宅ローン控除
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例
第4 事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例 1 暦年贈与 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税(相続税額の計算)
第2 相続税の計算方法 1 課税価格の計算 被相続人の全ての相続財産を集計し,非課税財産(相続税のかからない財産)を除き,課税財産を算出します。 各相続人等が取得した財産の価額 生命保険金・死亡退職金等 相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産 非課税財産 課税財...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税(相続税法の近年の改正)
第6章 事業承継と相続税 第1 相続税法の近年の改正 1 概要 (1)平成21年度税制改正 ① 平成21年度税制改正において,中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を図る観点から,新しい事業承継税制である自社株の相続税の納税猶予制度,これに併せて株式等の生前贈与による事業承継を促進する観点から,贈与税の納税猶予制度を導入しました。 ② なお,非上場株式等に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式に関する税金
第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の物納
第7章 事業承継と相続税の物納 第1 概要 1 物納の要件 原則として、相続税は金銭で納付しなければなりません。一括納付による場合も延納による場合も同様です。もっとも、例外的に相続税額が過大であり金銭での納付が不可能である場合には、納税義務者の申請により、物納をすることができます(相続税法41条1項)。 ちなみに、2006年10月に中小企業庁が実施したアンケートによれば、中小企業の経営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式を発行会社に譲渡する(自己株式)
第5章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第1 手続と財源規制 1 手続 現経営者が保有する株式を発行会社に譲渡することにより確保した資金で、相続税の現金納付をすることができます。 会社法が定める手続きとしては、あらかじめ、株主総会の特別決議によって、取得する株式の数等以下の事項に加えて、当該事項に関する取締役会決議事項(会社法158条1項)の通知を特定の株主に対してのみ行う旨を定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における退職金等の活用
第4章 事業承継における退職金等の活用 第1 生前の退職所得の意義と計算 1 退職所得の意義 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(「退職手当等」といいます)に係る所得をいいます。退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における生命保険の利用
第3章 生命保険の利用 第1 事業承継における生命保険の利用 事業承継が問題となる中小企業の経営者(被相続人)の財産は、換金困難な非上場株式や切り売りしてしまうと事業の継続が困難となるような不動産で構成されている場合が多いです。このような場合には、相続人において納税資金の確保が問題となります。 納税資金の確保という観点から生命保険を利用することは、次の意味で有効です。第一に、生命保険金には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の納税資金の確保(序)
第7部 事業承継と相続税の納税資金の確保 第1章 総論 後継者が経営権を保持するためには、相続によって自社株の過半数または3分の2以上を取得する方法があります。 しかし、後継者の納税資金が十分でない場合には、自社株の相続税が支払えず事業の承継が滞ることになります。相続税を手持ちの現金・預金で支払うことができることが理想的ですが、節税だけでなく納税資金対策も計画的に進めておくべきでしょう。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ロングステイ キリバス 世界第3位の排他的経済水域を持つ国
キリバスは、国際機関太平洋諸島センターのガイド・ブックによれば世界第三位の排他的経済水域(EEZ)を持つ国として紹介されています。 ただし、ウィキペディアやその他のランキング(領海+EEZ)には出ていません。陸地面積が小さいため領海面積が狭いためと思われます。地図で確認すると広大な排他的経済水域があることが解ります。 正式国名は キリバス共和国(Republic of Kiribati) です...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継と物的担保・債務の相続
第8 事業承継と物的担保・債務の相続 1 総論 代表者が個人保証の代わりに,あるいは,個人保証とともに,自身の個人資産を担保提供している場合があります。特に銀行取引においては,第三者が担保を提供する場合には,同時に連帯保証を求められることが多いようです。この場合,会社の債務につき連帯保証をした代表者が事業承継によって代表者の地位を退いたとしても,個人資産が担保に入っている状態のままです。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と金融支援措置
第4 金融支援措置 1 概要 経済産業大臣の認定(中小企業承継円滑化法12条)を受けた中小企業者に対して,中小企業信用保険法の特例(中小企業承継円滑化法13条),株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業承継円滑化法14条)を設け,金融支援措置を講じています。 経済産業大臣の認定対象は,中小企業基本法で定められた中小企業(一部は政令により範囲拡大)で,事業承継...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法の合意の手続
5 中小企業承継円滑化法の合意の手続 (1)概要 民法の特例合意は,前述のとおり推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが,合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は,合意の時から1ヶ月以内に,経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業承継円滑化法7条1項),確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし,家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法(株式等以外の財産)
4 株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等 (1)除外合意・固定合意との関係 除外合意と固定合意は,二者択一の関係にあるわけではありません。すなわち,後継者が旧代表者から受けた株式等のうち,一部について除外合意の対象としつつ,残りの株式等について固定合意の対象とすることが可能です。 そして,株式等の除外合意・固定合意の双方又はいずれか一方の合意をすることにより,事業用資産等の除外...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法の適用範囲
2 中小企業承継円滑化法の適用範囲 中小企業承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例の制度は,円滑な事業承継の実現を目的とするものですから,その限度で認められ,その適用範囲は,法律上限定されています。 (1)特例中小企業者 まず,遺留分に関する民法の特例の制度を利用できるのは,特例中小企業者です。 ここで,特例中小企業者とは,中小企業者のうち,一定期間以上継続して事業を行っているものとし...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言信託と遺言代用信託の違い
【コラム】 遺言信託と遺言代用信託の違い (ⅰ)遺言信託 遺言信託と呼ばれものには,2つのものがあります。 一つは,信託銀行が行っている,遺言の作成支援・保管・執行のことです。すなわち,遺言を行おうとする者に対して,その作成支援・保管をサポートし,遺言執行者として遺言内容の実現を図る業務を信託銀行が取り扱うものです。この遺言信託は,通常の遺言と異なる何か特別なことが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(株式交換・株式移転)
3 株式交換・株式移転 (1)株式交換・株式移転とは 株式交換とは,既存の複数の会社間で株式の交換をすることにより,親子会社関係を構築する組織再編行為です。具体的には,親会社となることが予定される株式会社又は合同会社(株式交換完全親会社)の株式やその他の財産と引換えに,子会社となることが予定されている株式会社(株式交換完全子会社)の発行済株式を,完全親会社に取得させることをいいます(会社法2...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(株式譲渡)
第2 会社の全部を譲渡する場合 1 株式譲渡 (1)M&Aのスキームとしての株式譲渡 株式譲渡とは,売り手企業の株式を会社を買い受ける相手方に譲渡することをいいます。 株式には議決権があるのが原則であり(会社法105条1項3号),株主総会において,この議決権で会社に関するもっとも基本的で重要な事項を決定します(会社法295条1項参照)。 所有と経営が分離されている株式会社では(会社...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と信託の類型
第4章 信託の類型 第1 自己信託 1 定義 自己信託とは,特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書等の書面によって行うものです(信託法3条3号)。つまり,委託者が自己の有する財産を信託財産として,自ら受託者となり,信託を設定することをいいます。 なお,旧信託法下においては,明文の規定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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