夫が夫の両親よりも先に死亡!残された妻の権利は? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

大島 良子
大島法律事務所 所長
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

夫が夫の両親よりも先に死亡!残された妻の権利は?

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事家事・生活トラブル全般

Q夫の父名義の土地上に、夫の資金で建てた二世帯用の住宅で、夫の両親と一緒に住んでいますが、最近、夫が不治の病にかかっていることがわかりました。夫の兄弟は別居していますが、夫が夫の両親より先に亡くなってしまった場合に、現在の住居に住み続けられるのでしょうか、また、生活資金をどうするのかなど生活が不安ですが、どうしたらよいのでしょうか?

A 原則として、妻は夫の財産について相続権を有しますが、夫の両親の財産については、その息子の嫁には相続権がありません。つまり、貴方は、夫が死亡した場合に夫の財産については相続できますが、夫の両親が死亡しても、その財産を相続できません。

夫が生存していたのならその親から将来得られた相続利益について、妻は、権利を主張することができません。

即ち、妻の貴方には、夫の両親の介護・看護に尽くしても、その働きに見合う代償が法的に保証されているわけではありません。

そのため、後にもめごとが生じないように、夫が生存している間に、妻として残される自分の立場・事情を理解してもらい、貴方が夫の家のためにしてきたことの評価として、生前贈与や遺言書の作成による遺贈により財産を取得・確保することが良いかと考えます。なお、贈与・遺贈を多く受け取る場合には、夫の兄弟から遺留分の権利を主張されることもあります。また、貴方が他人であるということで理解してもらえないようであれば、夫の両親から実の子である夫に対して相当な贈与・遺贈をしてもらえば、貴方は夫の相続人としてその財産を取得することができます。

そして、土地が父名義で、その上に建てた建物に住んでいるということですから、賃料など支払っていないとすると、土地の使用貸借契約があったものと解されます。使用目的・返還時期など書面で定めていない使用貸借契約ですと、解約・返還請求が容易に認められてしまいます。新築家屋の使用の対価として土地の賃料を免除するなどで、賃貸借契約と解釈される場合もありますが、書面にて居住関係は明確にして貴方の居住の権利を確実にしておくことが大事です。また、長い間居住して生活の基盤が出来ているという事情で、今後も同じ場所で居住する必要性・正当な理由がある場合には、仮に夫の兄弟が退去を要求しても権利濫用としてその請求を拒むことができます。

さらに、夫の兄弟が別居していて、妻の貴方が夫の死亡後も夫のご両親と同居されて面倒を見られるというご意思で、相互に実の親子のように親密な信頼関係があるのでしたら、貴方の経済的立場を確実にして居住・生活を安定させるためにも、夫のご両親と養子縁組をして法的に子供の立場で、夫の両親の相続人となるということも、一考されます。

仮に貴方に子供がいる場合は、その子供が、両親よりも先に死亡した夫の代わりに、夫の両親の財産を相続(代襲相続)することができます。

このコラムに類似したコラム

相続の基礎知識1 能瀬 敏文 - 弁護士(2013/11/04 13:17)

遺産分割後に遺言が出てきたら? 中西 優一郎 - 弁護士(2013/09/18 11:27)

離婚の財産分与の際、ローン付きマンションはどうなるの? 中西 優一郎 - 弁護士(2013/05/17 15:20)

遺留分とは何ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/31 10:00)

遺贈とはなんですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/30 10:00)