「税額控除」を含むコラム・事例
273件が該当しました
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『医療費控除』を賢く使って正しい節税
医療費控除とは? 医療費控除は、自分または自身と生計を一にする配偶者や その他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の 「所得控除」を受けることができます。 所得から差し引ける制度ですので「節税」効果があります。 ※税金から直接引ける税額控除とは違いますので注意! 自分の医療費だけではなく、合算が出来ますので、対象となる 可能性は十分に高いのです。合算できる対象...(続きを読む)
- 三島木 英雄
- (ファイナンシャルプランナー)
簡易課税制度選択不適用届出書について
簡易課税制度の適用を受けて仕入税額控除額を計算したい場合には、簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。簡易課税制度選択届出書を提出後、簡易課税制度の選択を辞めたいと思った場合には、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すると簡易課税制度の適用をやめることができます。簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合には、その提出日の属する課税期間の翌課税期間からその効力が生じます。不適用届出書は、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
雇用促進計画は、いつまでに提出しなければなりませんか
雇用促進計画は、いつまでに提出しなければなりませんか 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 平成23年の数少ない税制改正に雇用促進税制があります。 この税制は、既に始まっていて適用を受けるためには雇用促進計画を 提出しなければなりません。 そのものこの税制の適用条件は中小企業であれば ・従業員が2名以上増加すること ・従業員が前年度末従業員数の10%以上増加すること の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
非課税資産の輸出取引等
非課税売上にのみ対応する課税仕入れについては、消費税の仕入税額控除ができません。非課税資産を輸出した場合には、その製品の仕入や製造に要した課税仕入れに対する消費税額を税額控除することができません。課税資産を輸出した場合には、控除ができるのに対し、非課税資産を輸出した場合には控除できないと負担する税額が増加してしまうため、非課税資産の輸出取引等については調整計算が設けられています。非課税資産を輸出す...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
調整対象固定資産を転用した場合
調整対象固定資産については、課税売上割合が著しく変動した場合の他、当初の用途と別の用途に使用した場合にも、仕入税額控除の調整計算を行う必要がでてきます。転用による仕入税額控除の調整計算は、個別対応方式により当初の仕入税額控除を行った場合に行います。個別対応方式で計算を行った場合でも、その調整対象固定資産を共通用に区分していた場合で課税業務や非課税業務の用に供した場合や課税業務用や非課税業務用のもの...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
調整対象固定資産の仕入税額控除の調整
消費税では、固定資産を購入した場合には、購入した年に全額が仕入税額控除されます。会計では、期間を通じて減価償却費として費用計上をしていくことになりますので、会計で費用処理する時と消費税の仕入税額控除の時は異なります。しかし、固定資産のように長期に渡って使用するものについて、その購入時点の状況や用途で仕入税額控除を行ってしまうのは問題があるということで、課税売上割合が著しく変動した場合や固定資産の用...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
期末棚卸資産の税額調整(棚調)
免税事業者から課税事業者となった場合には、期首の棚卸資産に対して税額控除というのができます。課税事業者から免税事業者となった場合には、期末に残っている棚卸資産についてまで課税事業者であった時に仕入税額控除するのはバランスがとれないので、課税事業者の時の仕入税額控除額を減らして調整をすることにしています。期末棚卸資産の税額調整とは課税事業者から免税事業者になる場合、免税事業者となった時に販売した商品...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
期首棚卸資産の税額調整(棚調)
当期に仕入れた商品がすべて当期に販売できるとも限りません。当期が消費税の免税事業者で来期が消費税の課税事業者となるような事業者の場合、当期に仕入れた商品を来期に販売するとどうなるでしょうか?当期に仕入れた商品を例えば105円とし、それが全て売れ残って来期に210円で販売できたとします。当期は消費税の免税事業者ですから、仕入税額控除は行われず在庫として105円が帳簿に残ります。来期になって消費税の課...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
仕入税額控除の特例計算
消費税の課税仕入れ等の税額は、税込の支払い対価の額×4/105で計算をします。税込経理でも税抜経理でも同じです。5ではなく4となっているのは、消費税は国税である消費税と地方税である地方消費税が合わさって5%という税率になり、国税部分は4%なので4/105となっています。実際に消費税を納税するときは、最後に地方消費税部分の1%も計算して5%分をまとめて税務署に納付します。課税仕入れ等の税額は税込の支...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税仕入れ等の3区分の分け方(準ずる割合を使う方法)
課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式で仕入税額控除を計算する時に、課税仕入れを課税売上のみ対応、非課税売上のみ対応、課税売上と非課税売上に共通して要するものの3区分に区分します。普通に区分すると共通部分が多くなります。共通対応の課税仕入れ等の税額には課税売上割合をかけて仕入税額控除を計算するのが原則です。しかし、税務署長の承認を受けることで、課税売上割合以外の合理的な割合(課税売上割合に準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税仕入れ等の3区分の分け方(応用編)
課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式で消費税の仕入税額控除を計算する時は、課税仕入れ等を課税売上のみ対応、非課税売上のみ対応、課税売上と非課税売上と共通対応の3区分にわけます。1度分けてみるとわかりますが、共通対応に区分される課税仕入れが結構多くなります。共通対応に区分されますと、その課税仕入れ等の税額に課税売上割合をかけて仕入税額控除を計算するため、控除できる仕入税額が少なくなってしまう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税仕入れ等の3区分の分け方
消費税の課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式により仕入税額控除の計算を行う時は、課税仕入れ等の税額を次の3つに区分します。1.課税売上にのみに対応するもの(課のみ)2.課税売上と非課税売上に共通対応するもの(共通)3.非課税売上にのみに対応するもの(非のみ)3区分の判定時期3区分の判定時期は、原則として課税仕入れ等を行った日の状況により、課のみ、共通、非のみを判定します。課税仕入れ等を行っ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
個別対応方式とは?一括比例配分方式とは?消費税の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除は、課税売上割合が95%以上の場合には全額控除をすることができます。(平成23年の税制改正により、平成24年4月1日以降開始する課税期間からは、その事業年度の課税売上高が5億円を超える場合には全額控除できず、これから説明をする方法のいずれかを選択する必要があります。)課税売上割合が95%未満となってしまった場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式によって計算をします。個別対応...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
帳簿と請求書等の記載要件 消費税の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、決められた事項が記載された帳簿および請求書等を、確定申告期限から7年間保存をすることが条件です。課税期間の末日の翌日から5年経過後については、帳簿または請求書等のいずれかを保存しておけばよいことになります。ただし、例外として課税仕入れ等の金額が3万円未満の場合又は3万円以上であっても、自動販売機を利用する場合など領収書等の交付を受けられない事情がある場合...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税仕入れの時期とは?消費税の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除を行う際に、何時の期の仕入なのか?を判断する必要があります。消費税の仕入税額控除の時期は、会計上の費用の計上時期と原則として一致しますが、一部例外で一致しないものがあります。まずは、消費税の課税仕入れの時期は、会計上の費用の計上時期と一致するという原則をおさえていただき、例外についてこのコラムでは紹介します。固定資産、繰延資産の仕入時期固定資産や繰延資産については、会計上は毎期...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
仕入税額控除制度の95%ルールの見直し 23年度改正
消費税は売上に対する消費税から仕入や経費に対する消費税を控除して納付金額を計算します。その際に、仕入や経費に対する消費税を、次の3つに区分します。1.課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの2.非課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの3.課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等に係るもの課税売上割合が95%以上の場合には、1~3の消費税全てが控除できました。ところが、平成23年の改正...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税区分と仕入税額控除の関係
消費税は取引を課税取引(5%)、免税取引(0%)、非課税取引、課税対象外取引の4種類に区分をします。4種類に区分する理由は、課税売上高、課税売上割合を正しく算定するためです。課税売上高とは、税抜きの課税売上高(免税事業者の場合は税込)、免税売上高の合計額から売上返品や値引きなどを差し引いた金額となります。課税売上高は、納税義務の判定、簡易課税の適用の有無の判定に必要となります。課税売上割合とは、消...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の非課税取引の具体例3 郵便切手類・印紙・物品切手等
消費税の非課税取引となる取引について代表的なものをいくつか紹介します。 今回は郵便切手類・印紙・証紙・物品切手等の譲渡についてです。郵便切手類・印紙・証紙郵便局や印紙売りさばき所などで売買される郵便切手類や印紙については消費税の非課税取引となります。一方で金券ショップなどで郵便切手類や印紙などを売買する場合には、消費税の課税の対象となる取引となります。郵便切手類や印紙・証紙については、販売場所に...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
IMF、財政再建路線を支持も、さらなる消費増税を示唆
IMFは19日、日本経済の健全性調査の結果を公表した。 http://www.imf.org/external/japanese/pubs/ft/survey/so/2011/car071911aj.pdf IMFはこの調査結果より、日本の公的債務が対GDP比220%を超え、 先進国で最も高い水準であることから、「社会保障関連支出の抑制、 税収の増加、及び構造改革を通した成長の押し上...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度税制改正が可決しました
平成23年度税制改正が可決しました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 先週のMLでご案内いたしました、平成23年度税制改正が 6月22日に可決しました 法案の名称は、 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための 所得税法等の一部を改正する法律」となっています。 先週に引き続き、下記URLで詳細内容を確認することができます http://ww...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
消費税の税込経理、税抜経理の有利不利
消費税の会計処理の方法としては、税込経理方法と税抜経理方法の2種類があります。消費税の納税金額は2つの方法で変わりはありませんが、所得税、法人税の税額に影響を及ぼします。税抜経理が有利となる場合1.交際費の5千円基準社外の人との飲食費のうち、1人あたりの飲食費が5千円以下の飲食費については、交際費ではなく、会議費として処理をすることが認められております。(法人の場合のみ)5千円の基準は、税抜経理の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
震災に関連して法人税と消費税と源泉所得税の特例をまとめました
震災に関連して法人税と消費税と源泉所得税の特例をまとめました 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 震災に関連した法人税と消費税と源泉所得税の特例をすべて簡潔に まとめてくれている資料が、国税庁のHPで公表されていますので ご紹介します。 下記URLでご確認ください。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/j...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
消費税ってどんな税?(1、100%+4%+1%)
消費税増税論議を考えるに当たり、消費税の構造を理解して頂く必要が あるのではないでしょうか。 消費税は単純に5%と考えられているかもしれませんが、現行法は、 国税としての消費税は本体価格に対して、4/105。 国税としての消費税額の1/4を地方消費税として地方財源になります。 単純に5%なら5/100でしょうが、 本体価格100%に本体価格の5%が消費税として加算されて、 税込...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
雑損控除と災害減免法
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 所得税や住民税には、地震や風水害、噴火などの自然災害や、盗難・横領により財産に損害を受けてしまったとき、確定申告により軽減できる制度があります。 それが、「...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
東日本大震災への税制上の対応(1、所得税・法人税)
動きのなかった税調が昨日、2月10日以来約2ヶ月ぶりに開催された。 東日本大震災への税制上の対応が議論されたが、具体的には、 以下の項目が検討されている。 http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen1kai.html (所得税) 1雑損控除の特例(22年度分に遡及適用、繰越を3年から5年に延長) 2災害減免法によ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
今週は、平成22年分所得税確定申告の留意事項のご案内です
今週は、平成22年分所得税確定申告の留意事項のご案内です 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、平成22年分所得税確定申告の留意事項の特集です 所得税は、毎年すこしづつ改正されます。また、適用開始年度が それぞれ異なりますのでご注意ください ☆平成20年度税法改正で22年分から適用される改正点 源泉徴収有りの特定口座における上場株式等の配当等と譲渡損失の 損益通...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
確定申告は学べるチャンス
今年も確定申告の季節となりました。 3月15日までに申告を済ませましょう。 ファミリー世帯で該当する項目は 医療費控除 住宅借入金等特別控除 生命保険料控除 地震保険料控除 などが多いかと思います。 申告する内容は今回の場合2010年の1月から12月までの分です。 もし、電子申告(イータックス)を採用すれば税額控除が最高5000円受けられますし、 還付金...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
住民税と住宅ローン控除
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 住宅ローン控除は、去年入居した新築住宅であれば、毎年の年末残高の1%(最高で50万円)が税額控除されるというものです。期間は10年間。適用条件を満たした人が受けられま...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
納税者番号制度の導入の目指すところは、「給付付き税額控除」
納税者番号制度の導入の目指すところは、「給付付き税額控除」 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 昨日(1月29日)の日本経済新聞に「ICカード一枚に」という 見出しがありました。 民主党のマニフェストに当初から記載されていた「税と社会保障の 一体改革」の実現に向けていよいよ具体的に動き出したようです。 民主党の政策の良し悪しは、様々な考え方がありますので具体的な コメン...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
23年度税制改正大綱(15 市民公益税制、NPO認定基準緩和へ)
民主党税調の目玉政策の一つにPTまで設立した市民公益税制が挙げられる。 今回は、認定NPO法人を見直した上で、寄付に対する税額控除を導入した。 6.市民公益税制 (1)所得税の税額控除制度の創設 「認定NPO法人への寄附について、草の根の寄附を促進するため、所得税に おいて新たに税額控除を導入し、所得控除との選択制とします。その際、 寄附がチャリティの精神に基づくものであるという...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(13 消費税、酒、たばこ税は先送り)
消費課税については、ほぼ全面的に平成24年度改正に先送りされました。 平成25年の参議院選挙を考えれば、平成24年度改正しか消費税改革の チャンスはないものと思われますので、来年度の大綱には、複数税率制の 導入による消費税増税とともに、給付付き税額控除制度の導入を含めた アメとムチが混在する消費税改革が想定されるところです。 ・消費税 「社会保障の財源は、税制全体で「所得・消費・...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(12 綜合特区制度、アジア拠点化推進)
アジア重視政策が今回の税制改正に反映されたのが、綜合特区制度・ アジア拠点化推進のための税制、でしょうね。 4.法人課税 (5)綜合特区制度・アジア拠点化推進のための税制 「激しい国際競争にさらされている我が国の企業立地環境を改善するため、 税制面においても、法人実効税率の引下げに加え、地域や対象企業の特色に 応じた対応が必要となっています。そこで、我が国全体の成長を牽引し、 ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
23年度税制改正大綱(11 雇用促進税制、環境関連投資促進税制)
法人税の引下げとともに、民主党政策の柱でもある雇用促進、環境関連投資 に関する支援措置が図られています。 4.法人課税 (3)雇用促進税制 「雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を推進することは、 新成長戦略の一つの柱です。税制面でも、法人実効税率の引下げにより 国内雇用の維持・増加を促すことに加え、現下の厳しい雇用情勢を踏まえ、 出来る限りの支援措置を講じる必要があり...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
仕送り減税制度を特定扶養控除の対案に、国民新党
11月30日の第14回税制調査会において国民新党亀井亜紀子政調会長が 報告した「税制改正重点要望」に、注目されるべき改正項目がある。 「仕送り減税制度の創設」である。 大学等の教育機関が偏在している実態を踏まえ、親元を離れて大学等に 進学する子等を有する世帯の家計を支援することにより、当該世帯の 経済的な負担を軽減するとともに、教育の機会均等に資することを 趣旨とした「仕送り減税...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
政党等寄附金特別控除
個人が平成7年1月1日から平成26年12月31日迄に支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で政治資金規正法の規定による報告書により報告されたものについては、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。 政党等寄附金特別控除額の計算明細書により計算します。(続きを読む)
- 大原 利之
- (税理士)
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