- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
消費税は売上に対する消費税から仕入や経費に対する消費税を控除して納付金額を計算します。
その際に、仕入や経費に対する消費税を、次の3つに区分します。
1.課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの
2.非課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るもの
3.課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入れ等に係るもの
課税売上割合が95%以上の場合には、1~3の消費税全てが控除できました。
ところが、平成23年の改正により、課税売上割合が95%以上の場合であっても全額控除ができず、個別対応方式か一括比例配分方式で計算をしなければならなくなりました。
個別対応方式や一括比例配分方式についての説明はここでは省略いたします。
適用対象となる事業者
平成24年1月1日以後に開始する課税期間でその課税期間の課税売上高が5億円超の事業者が対象となります。
基準期間ではなく、課税期間である点が注意が必要です。
課税期間が1年の場合、1年の課税売上が5億円を超えた場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式が適用されてしまいます。
課税期間の短縮をしている事業者の場合、課税期間中の売上を年換算して5億円超過どうかを判定します。
対策
適用対象となる事業者については、仕入や経費を上記の3区分に区分しておく必要があります。
区分が面倒な場合には、一括比例配分方式を適用するという方法もありますが、恐らく納税額は個別対応方式より多くなるケースが多いと思います。
非課税売上が預金利息しかないような場合でも、管理部門に係る経費は3の共通仕入と考えられるという当局からの情報も出ています。(ちょっと違和感がありますが、、)
原則的な方法で計算すると共通仕入が多くそこに違和感があるような場合には、課税売上に準ずる割合の届出で対応ができないか?消費税基本通達11-2-9で合理的に区分できないか?を検討しておく必要があると思います。
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