- 松本 佳之
- 税理士法人AIO 代表
- 大阪府
- 税理士・公認会計士・行政書士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。この中で、雇用促進するため、雇用増に取り組む企業の税負担を軽減する次のような「雇用促進税制」が創設・拡充されています。
1.従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり最大で20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるためには、目標の雇用増加数などを記した「雇用促進計画」を、事業年度開始後2カ月以内に管轄のハローワークに提出する必要があります。雇用促進計画の提出は、8月1日からの受け付けが開始されています。(ただし、事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間にある事業主は、10月31日まで受付期限が延長される。)
また、事業年度終了後2カ月以内(個人事業主については3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を受ける必要があります。
2.従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、「次世代育成支援対策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。一定の期間内に新築・増改築をした建物などについて、認定を受けた事業年度に32%の割増償却をすることができます。
「くるみん」とは・・・https://krs.bz/roumu/c?c=4158&m=24379&v=6ce24b63
3.障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、重度障害者の一層の雇用促進を図るため、新たに次の要件を満たす企業も利用できるようになりました。
・法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上で、かつ、重度障害者の割合が雇用障害者全体の50%以上
▼詳細な内容、手続きについては、こちらをご覧ください。
https://krs.bz/roumu/c?c=4159&m=24379&v=c969db6d
上記の3つの税制優遇制度の活用をぜひご検討ください。
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このコラムの執筆専門家
- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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