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配当金を申告したほうがよい人

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税金

配当控除という制度があります。

配当控除とは、課税総所得金額が1,000万円以下の場合、

配当金の10%を税額控除として所得税から控除する制度です。

 

配当控除をするためには、配当金を総合課税として申告する必要があります。

 

そのため、所得が多い人が申告すると逆に不利になります。

 

申告をした方がよい人は、配当金を含めた所得が330万円以下の人です。

 

ただし、人によっては国民健康保険料などが増える可能性がありますので、総合的に判断して申告しましょう。

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