- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
消費税の仕入税額控除を行う際に、何時の期の仕入なのか?を判断する必要があります。
消費税の仕入税額控除の時期は、会計上の費用の計上時期と原則として一致しますが、一部例外で一致しないものがあります。
まずは、消費税の課税仕入れの時期は、会計上の費用の計上時期と一致するという原則をおさえていただき、例外についてこのコラムでは紹介します。
固定資産、繰延資産の仕入時期
固定資産や繰延資産については、会計上は毎期費用配分をしていきますが、消費税では、購入時に一括して消費税額を控除することになります。
会計上の費用の計上時期と消費税の仕入税額控除の時期が異なる例外の代表例です。
建設仮勘定、ソフトウエア仮勘定
建物やソフトウエアの完成前に支払った手付金や中間金は、完成までは「建設仮勘定」や「ソフトウエア仮勘定」で処理をします。
消費税では、「建設仮勘定」「ソフトウエア仮勘定」で処理されていても、物の引渡しや役務の提供が終わっていれば、その日の属する課税期間において消費税の仕入税額控除をすることができます。
ただし、全て完成をした日の課税期間でまとめて仕入税額控除をとることもできます。
ファイナンスリース
ファイナンスリースについては、会計上原則として固定資産計上をする必要があります。
固定資産計上した場合には、上記で記載した通り、リース資産を取得した時に一括して消費税の仕入税額控除をします。
一方で、中小企業で一般的に行われている、リース資産を固定資産として計上せず、リース料の支払時に賃借料として費用処理している場合には、リース料の費用計上時期に合わせて、消費税も分割で仕入税額控除をすることも認められています。
郵便切手
郵便切手については、原則として購入した時は、課税仕入れにならず(非課税仕入となります)、使用をした時に課税仕入となります。
郵便切手を購入すると、領収書に非課税と出ているのはこのためです。
郵便切手を使用した時を管理するのはとても大変なため、継続適用を条件に、購入日の属する課税期間で全額を仕入税額控除することが認められています。
例外の購入時で仕入税額処理をする事業者がほとんどだと思います。
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