期末棚卸資産の税額調整(棚調) - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
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期末棚卸資産の税額調整(棚調)

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消費税 仕入税額控除の特例

免税事業者から課税事業者となった場合には、期首の棚卸資産に対して税額控除というのができます。

課税事業者から免税事業者となった場合には、期末に残っている棚卸資産についてまで課税事業者であった時に仕入税額控除するのはバランスがとれないので、課税事業者の時の仕入税額控除額を減らして調整をすることにしています。

期末棚卸資産の税額調整とは

課税事業者から免税事業者になる場合、免税事業者となった時に販売した商品には消費税が課税されないことから、課税事業者の期末に保有していた棚卸資産に対する消費税額について、課税事業者から免税事業者に変わる最後の課税期間において調整をすることをいいます。

期末棚卸資産の税額調整額は次の算式により計算をされます。

期末棚卸資産の取得価額×4/105=期末棚卸資産の税額調整額

調整をする棚卸資産は、期末に残っている棚卸資産のうち、当期中に仕入たもののみとなっております。期首棚卸資産の税額調整は、当期中の仕入れという制限はありません。

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