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結婚にまつわる節税その3~相続税「配偶者の税額の軽減」

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皆さん、こんにちは。

今回は、前回の予告通り、婚姻にまつわる節税シリーズの第3弾として、相続税における「配偶者の税額軽減」という特例についてお話していきたいと思います。

 

相続税の生前対策ともいえる『贈与税』に関しては、居住用の不動産のみが対象であった配偶者への特別控除ですが、『相続税』に関しては、相続財産すべてが対象となり、一定金額の範囲内での税額控除が受けられることになります。

その一定金額とは、簡単に申し上げますとA.「1億6,000万円」か、B.「法定相続分」のいずれか大きい方の金額の範囲です。(実際には、A・Bいずれか大きい方の金額と「実際相続分」を比較して、いずれか小さい方が非課税枠となります。)

つまり、配偶者の法定相続分が2億円であり、実際にあれば、2億円までが非課税枠となり、配偶者の法定相続分が1億円であれば、1億6,000万円までが非課税枠となるので、その範囲内であれば相続税はかかりません。

 

この制度の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。

原則、未分割財産についても適用外です。

つまり、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまっていることが原則となります。

しかし、救済措置として、「申告期限後3年以内の分割見込書」をとりあえずの「申告書」と一緒に申告期限内に提出すれば、分割確定後に「修正申告書」を出すことにより適用が可能となります。

 

これらは、配偶者が遺産を相続した場合、これからの生活資金を含めた財産が、夫婦協力して築き上げられたものであること等を考慮した、いわば「内助の功」を最大限に認めた特例と言えます。

 

ただし、「相続税を払わなくて済むから…」との安直な判断で、配偶者のみに多額の遺産を相続させてしまうのは考えものです。

なぜなら、被相続人とその配偶者は年齢が近いケースが多いため、遺産を多額に相続した配偶者がその後亡くなった場合に(二次相続が発生した場合に)、今度は多額の相続税が発生してしまう可能性を含んでいるからです。

それでは逆に、一次相続で多額の相続税を子どもに相続させてしまう場合の問題点として、

一次相続で多額の相続税を払うこともさることながら、万一、子どもに先立たれた場合に、法定相続順位第一位の子どもの配偶者(嫁や婿)やその子ども(孫)に生活の根幹となる財産が渡ってしまい、その後、遺された配偶者が嫁や婿、あるいはその子ども達に自分の生活の面倒を見てもらえる保証はどこにもないという点です。

また、被相続人の配偶者は被相続人と同年代であるケースが多いことから、地震・火災・不慮の事故等により遺された保有財産が目減りしてしまった際の「生活再建力」に乏しいということも考慮する必要があります。

 

配偶者のその後の生活をきちんと見据えつつ、許されるギリギリの範囲で「節税」を図る…その判断が重要なカギとなってきます。

 

一次相続だけでなく、その後の二次相続や遺された配偶者の生活設計を踏まえて、シミュレーションを交えながら、慎重に遺産分割案を決定する作業が必要です。

適用の際には、ぜひ一度、相続に強い税理士にご相談されることをお勧めします。

 

次回からは、結婚にまつわる節税その4として、「小規模宅地等の減額」をお話します。

どうぞ、お楽しみに。

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不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。

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