課税区分と仕入税額控除の関係 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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課税区分と仕入税額控除の関係

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消費税 課税区分の判定

消費税は取引を課税取引(5%)、免税取引(0%)、非課税取引、課税対象外取引の4種類に区分をします。

4種類に区分する理由は、課税売上高、課税売上割合を正しく算定するためです。

課税売上高とは、税抜きの課税売上高(免税事業者の場合は税込)、免税売上高の合計額から売上返品や値引きなどを

差し引いた金額となります。

課税売上高は、納税義務の判定、簡易課税の適用の有無の判定に必要となります。

課税売上割合とは、消費税の課税取引のうちに、課税取引と免税取引が占める割合のことをいいます。

課税売上割合は、消費税の仕入税額控除の計算(仕入や経費に係る消費税の控除額の計算)をする際に必要となります。

課税売上高とは

課税売上高の計算式は、(1)+(2)です。ただし、売上から、返品、値引きなどは除きます。

(1)税抜きの課税売上高

免税事業者については、消費税がその売上に含まれていないことになるため、消費税込みの金額が課税売上高となります。

(2)輸出免税の売上高

消費税が0%課税となる免税売上高の合計額

課税売上割合とは

課税売上割合の計算式は、(1)÷(2)です。

(1)課税売上高(税抜)+免税売上高

(2)課税売上高(税抜)+免税売上高+非課税売上高

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