課税仕入れ等の3区分の分け方(応用編) - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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課税仕入れ等の3区分の分け方(応用編)

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消費税 仕入税額控除

課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式で消費税の仕入税額控除を計算する時は、課税仕入れ等を課税売上のみ対応、非課税売上のみ対応、課税売上と非課税売上と共通対応の3区分にわけます。

1度分けてみるとわかりますが、共通対応に区分される課税仕入れが結構多くなります。

共通対応に区分されますと、その課税仕入れ等の税額に課税売上割合をかけて仕入税額控除を計算するため、控除できる仕入税額が少なくなってしまうこともあります。

特に積極的に非課税売上が計上されるような業務を行っている場合(不動産屋の土地の売買など)にはそれでもいいのでしょうが、非課税売上が預金利息のみとか預金利息と借上げ社宅の従業員負担賃料のみというケースも多いと思います。

そのような場合に共通仕入が多くなってしまった場合には、対処方法があります。

共通用の課税仕入れ等の合理的な区分

共通対応の課税仕入れ等となるものについて、課税売上のみの部分と非課税売上のみの部分に合理的に区分できる場合には、これを区分したところで個別対応方式を適用することが認められています。(消費税法基本通達11-2-19)

具体的には、土地と建物を同時に売った場合に支払をした仲介手数料を例に検討します。

土地と建物を同時に売却した場合には、土地は非課税売上、建物は課税売上となります。

売却のために要した経費としての仲介手数料については、課税売上と非課税売上が両方発生しているため、原則として共通対応の課税仕入れに該当します。

この共通対応の課税仕入れを例えば、売却した建物と土地の時価の比率によって、仲介手数料を土地の売却のために要した部分と建物の売却のために要したものに区分することはそれが合理的であれば認められます。

これは比較的わかりやすい事例だと思います。

次に非課税売上が預金利息と社宅の借上社宅の従業員負担の賃料のみの場合で検討します。

通常ですと管理部門の事務所家賃、水道光熱費、管理部門の従業員の通勤費や旅費が共通対応の仕入となります。

この共通対応の課税仕入を例えば、管理部門の従業員の方の業務ごとの労働時間の比率によって、課税売上のみに対応する部分と非課税売上のみに対応する部分とに区分することはそれが合理的であれば認められます。

このように合理性のある区分方法を色々と検討してみると、普通に区分して計算するようり有利となるかもしれません。

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