- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
消費税の仕入税額控除は、課税売上割合が95%以上の場合には全額控除をすることができます。(平成23年の税制改正により、平成24年4月1日以降開始する課税期間からは、その事業年度の課税売上高が5億円を超える場合には全額控除できず、これから説明をする方法のいずれかを選択する必要があります。)
課税売上割合が95%未満となってしまった場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式によって計算をします。
個別対応方式とは?
個別対応方式とは、課税仕入れ等の税額を3つに区分します。
1.課税売上にのみ対応する仕入税額(「課のみ」といいます)
2.課税売上と非課税売上に共通対応する仕入税額(「共通」といいます)
3.非課税売上にのみ対応する仕入税額(「非のみ」といいます)
3の非のみについては、仕入税額控除をすることはできません。1の課のみは全額仕入れ税額控除ができます。2の共通については、共通対応の仕入税額に課税売上割合をかけて計算した金額が仕入税額控除されます。
一括比例配分方式とは?
一括比例配分方式とは、個別対応方式のように3つに区分せず、課税仕入れ等の税額の全額に課税売上割合をかけて仕入税額控除額を計算する方法です。個別対応方式では、非のみについては控除できませんでしたが、一括比例配分方式では、非のみについても課税売上割合をかけて控除することができます。一方で課のみは個別対応方式では全額控除ですが、一括比例配分方式では課税売上割合をかけたもののみとなります。
個別対応方式への変更制限
一括比例配分方式を選択した場合には、その選択をした課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において継続適用が義務付けられています。2年間は継続して適用をしなければなりませんので有利不利を判定する際は注意が必要です。
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