外国株式といっても国内の株式と税金の取扱いは同じです。
売却益に対しては10%源泉分離課税。
売却損があれば、他の株式等(日本株式や投資信託を含めて)の売却益や配当との損益通算、
さらに控除できない損失は3年間の繰越控除が利用できます。
唯一、注意すべきは配当金の取扱いです。
配当金は、日本国内で10%の源泉徴収のほか、現地で源泉徴収されているケースもあります。
その場合は、外国税額控除によって、外国で源泉徴収された税金の全部又は一部を還付することができます。
また、配当控除の適用がない点も、通常の日本株式等の配当金と取扱いが異なります。
最近は海外ETFも人気商品となっていますが、こちらも外国株式と取扱いは同じです。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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