外国株式の確定申告 - 副収入・税金対策 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

外国株式の確定申告

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 副収入・税金対策
税金

外国株式といっても国内の株式と税金の取扱いは同じです。

 

売却益に対しては10%源泉分離課税。

売却損があれば、他の株式等(日本株式や投資信託を含めて)の売却益や配当との損益通算、

さらに控除できない損失は3年間の繰越控除が利用できます。

 

唯一、注意すべきは配当金の取扱いです。

 

配当金は、日本国内で10%の源泉徴収のほか、現地で源泉徴収されているケースもあります。

 

その場合は、外国税額控除によって、外国で源泉徴収された税金の全部又は一部を還付することができます。

 

また、配当控除の適用がない点も、通常の日本株式等の配当金と取扱いが異なります。

 

最近は海外ETFも人気商品となっていますが、こちらも外国株式と取扱いは同じです。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

公募投資信託 解約の税金 大黒たかのり - 税理士(2012/06/18 10:26)

申告しなくてもいい配当金 大黒たかのり - 税理士(2012/01/26 11:09)

売却損は確定申告で繰り越そう 大黒たかのり - 税理士(2011/02/02 10:22)

配当金をもらったら確定申告も 大黒たかのり - 税理士(2015/10/16 11:00)

国外財産調書の準備はいかがですか 大黒たかのり - 税理士(2013/12/04 16:42)