- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
- 近江 清秀
- (税理士)
調整対象固定資産については、課税売上割合が著しく変動した場合の他、当初の用途と別の用途に使用した場合にも、仕入税額控除の調整計算を行う必要がでてきます。
転用による仕入税額控除の調整計算は、個別対応方式により当初の仕入税額控除を行った場合に行います。個別対応方式で計算を行った場合でも、その調整対象固定資産を共通用に区分していた場合で課税業務や非課税業務の用に供した場合や課税業務用や非課税業務用のものを共通用に転用した場合には、調整計算は不要です。
一括比例配分方式を適用した場合や課税売上割合が95%以上で全額控除した場合にも同様に調整計算は不要です。また、3年を超えてからの転用についても調整計算は不要となっております。
課税業務用を非課税業務用に転用した場合
課税業務用資産を非課税業務用に転用した場合には、その転用した日により下記の調整計算を行います。
1.1年以内に転用した場合
1年以内に課税業務用から非課税業務用に転用した場合には、その調整対象固定資産の仕入税額の全額をその転用日の属する課税期間の仕入税額からマイナスします。
2.1年超2年以内に転用した場合
1年超2年以内に課税業務用から非課税業務用に転用した場合には、その調整対象固定資産の仕入税額の3分の2をその転用日の属する課税期間の仕入税額からマイナスします。
3.2年超3年以内に転用した場合
2年超3年以内に課税業務用から非課税業務用に転用した場合には、その調整対象固定資産の仕入税額の3分の1をその転用日の属する課税期間の仕入税額からマイナスします。
非課税業務用を課税業務用に転用した場合
非課税業務用資産を課税業務用に転用した場合には、その転用した日により下記の調整計算を行います。
1.1年以内に転用した場合
1年以内に非課税業務用から課税業務用に転用した場合には、その調整対象固定資産の仕入税額の全額をその転用日の属する課税期間の仕入税額にプラスします。
2.1年超2年以内に転用した場合
1年超2年以内に非課税業務用から課税業務用に転用した場合には、その調整対象固定資産の仕入税額の3分の2をその転用日の属する課税期間の仕入税額にプラスします。
3.2年超3年以内に転用した場合
2年超3年以内に非課税業務用から課税業務用に転用した場合には、その調整対象固定資産の仕入税額の3分の1をその転用日の属する課税期間の仕入税額にプラスします。
中野区新井1-12-14 秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818
失敗は1度だけ!小さな会社の成長経営の法則
http://www.mag2.com/m/0001001824.html
このコラムに類似したコラム
消費税の納税義務判定に関する平成22年度改正について 佐藤 昭一 - 税理士(2011/08/09 18:00)
【政府・与党が「民間投資活性化等のための税制改正大綱」等を公表しました】 近江 清秀 - 税理士(2013/10/07 08:00)
特別償却と税額控除 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/08 01:00)
実際には借入の返済が絡むことが多い 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/07 01:00)
節税をしてもお金が残るわけではない 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/06 01:00)