「損益通算」を含むコラム・事例
234件が該当しました
234件中 51~100件目
【外国上場株式の配当等と申告分離課税】
【外国上場株式の配当等と申告分離課税】 平成25年確定申告から国外財産調書制度が始まりました 国外で財産を5000万円以上所有する方は申告しなければなりません ところで、国外の証券会社を通じて外国上場株式を取得した場合の 確定申告に関して以下の点にご留意ください 国外の証券会社を通じて取得した外国上場株式の配当金についても 確定申告をする場合、原則としては総合課税となります しかし、確定申...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】
【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】 現在の税制では、含み損のあるゴルフ会員権を個人が売却して 損失が発生した場合に、給与所得や事業所得などの他の所得と 相殺(損益通算といいます)できます つまり、含み損のあるゴルフ会員権を売却した場合に 発生する含み損によって所得税の節税ができます。 しかし、この税制も26年度税制改正大綱によって改正されることが ほぼ確実となっています。...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】
【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】 現在の税制では、含み損のあるゴルフ会員権を個人が売却して 損失が発生した場合に、給与所得や事業所得などの他の所得と 相殺(損益通算といいます)できます つまり、含み損のあるゴルフ会員権を売却した場合に 発生する含み損によって所得税の節税ができます。 しかし、この税制も26年度税制改正大綱によって改正されることが ほぼ確実となっています。...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
節税大家さんの青色申告会メルマガ③の2
メルマガの続きです。 ゴルフ会員権の損益通算ができなくなったことについて 書いてます。 「大家さんのための超簡単!青色申告」 の読者登録頂いた方へのメルマガやっています。 登録ページはこちらです http://oyasan.kantan-aoiro.net/ 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
節税大家さんの青色申告会メルマガ③の1
「大家さんのための超簡単!青色申告」 の読者登録頂いた方へのメルマガやっています。 登録ページはこちらです http://oyasan.kantan-aoiro.net/ 【2013-2014年度版】大家さんのための超簡単!青色申告 (不動産所得用・申告ソフト付/W.../クリエイティブ ワークステーション ¥2,415 Amazon.co.jp メルマガで質問を受ける税...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料
今年の株高等により今年は上場株式等の売却益が出た方も多いと思います。もし、昨年までの上場株式等の売却損を確定申告して繰越控除していれば、今年分の益も確定申告すれば過去の損と相殺でき税負担が減ります。 その場合、国民健康保険料(税)に対する影響はどうなるでしょうか。 事例 過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円 今年の株式売却代金 ...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
平成26年度税制改正大綱発表!
昨日、平成26年度税制改正大綱が発表されました。 主だったものだけ、紹介します。 〇給与所得控除の引き下げ サラリーマンなどの給与所得者は、経費とみなしてくれる控除(給与所得控除)が あり、年収に対してまるまる税金がかかるわけではありません。 その給与所得控除額が現行が、年収1,500万円の所得控除245万円で頭打ちになるのですが、 平成28年分 年収1,200万円の所得控除2...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
ゴルフ会員権の売却損の損益通算ができなくなる?!
本日の日経新聞の記事に 「ゴルフ会員権の売却損の損益通算が、来年の税制改正で損益通算ができなくなる」 とありました。 どいうことかというと、 バブルの頃なんかに購入したゴルフ会員権は非常に高額で、 今売却すると、売却損がでるケースがかなりあります。 今までは、その売却損を、給与や不動産所得などの 他の所得と相殺(損益通算)して、本来払うべき税金が下がったり、税金の還付を受けられたりしま...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
使いずらいNISAを上手に利用するポイント
現況、様々なメディア、銀行・証券会社等の金融機関から、来年1月1日から始まる、NISAの情報が発信されています。このコラムでも、売り手でなく使用者の立場から、口座選び・商品選びの一助になるよう、情報をお伝えします。 ★NISA利用の注意ポイント 上限100万円までは、一括投資と分割投資が可能です。年の初めや底値と思われる時に100万円投資する方法もありますが、タイミング投資は、高値で購入する...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」
増井良啓「租税法入門(11) 費用控除(3)」 法学教室連載 (譲渡所得) 第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。 2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。 一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」
増井良啓「租税法入門(9) 費用控除(1)」 法学教室連載 所得税法の10種類の所得と必要経費などの控除 ①23条 利子 控除なし ②24条、25条 配当 負債利子の控除 ③26条 不動産 必要経費の控除(37条1項) ④27条 事業 必要経費の控除(37条1項) ⑤28条 給与 給与所得控除、特定支出控除(57条の2)※ ⑥30条 退職 退職所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(12、最終回) 所得税法 時間とリスク」
増井良啓「租税法入門(12、最終回) 所得税法 時間とリスク」 法学教室連載 論者は、企業年金が非課税であるとするが、誤解であろう。積み立てられた年金の」運用の局面において、預金、株式や債券などに投資するが、その利子・配当などについて、源泉分離課税されているからである。 純損失の金額とは、所得税法 第69条第1項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【所得税編:NISA口座開設時の10のポイント】
【所得税編:NISA口座開設時の10のポイント】 来年1月から始まるNISA(少額投資非課税制度)の口座開設 申請手続きがいよいよ来月(平成25年10月1日)から始まります。 そこでNISAについての留意点を口座開設から5年後の出口まで 段階別にまとめてみました。 1)利用できるのは所得税法上の『居住者』です 2)非課税の対象となるのは、上場株式や株式投資信託等の 配当金及び売買損益で...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
NISAの口座開設、あせらず慎重に金融機関を選びましょう!
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「NISAの口座開設、あせらず慎重に金融機関を選びましょう!」 というテーマでお伝えいたします。 少額投資非課税制度(日本版ISA=NISA)の口座はどの金融機関で 開設すればよいのか? お客様からの問い合わせが多くなってきました。 NISAは、年100万円までの投資について、株式...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
日本版ISAを利用した資産運用のポイント
ISA口座では、年間100万円までの株式・株式投資信託への投資について、配当・分配金・譲渡益が5年間非課税となります。 しかし、「非課税」の前提は「利益」があることです。 いくら非課税口座を作ったところで、損失を出してしまえば、ふつうの口座と何ら変わりません。 日本版ISAにはいくつか注意点があります。 まず、非課税投資額の未使用枠は翌年以降に繰り越せません。 また売却部分を再利用して投資でき...(続きを読む)
- 清水 光彦
- (ファイナンシャルプランナー)
パネルディスカッションネット「投資信託 春場所」投信フォーラムより
3月20日に開催された「ネットで投信フォーラム」で、激論!「投資信託 春場所」というパネルディスカッションを聞く機会がありました。その議論の概要をシェア致しま す。ご自身の資産運用で何かヒントになればと思います。 モデレーターは朝倉 智也氏(モーニングスター株式会社 代表取締役) パネラーは、植村 佳延氏 (SBI証券)、臼田 琢美氏(カブドットコム証券) 広木 隆氏(マネックス証券)、山崎元...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅の譲渡損失の特例と借入金との関係
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)
本書を全部通読しました。 非常に詳しく所得税法の考え方が説き起こされており、理解しやすいです。本日は、「金融所得課税一体化論」の部分を読みました。 金融所得について、利子、配当、譲渡、事業、雑の各所得を統一化すべきとの論です。 所得税法に定められている所得区分のうち、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、みなし譲渡所得、一時所得、利子所得、配当所得、雑所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅の譲渡損失と給与所得等の相殺の申告期限
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
競走馬の保有に係る所得の税務上の取扱い
表題の件に関し、質問を受けました。 愛読している所得税質疑応答集によると、 次の場合には事業所得とみなすとなっていました。 (1)その年において、登録期間が6カ月以上の競走馬を 5頭以上保有している場合 (2)次のイ・ロのどちらにも該当する場合 イ その年以前3年内の各年において、 登録期間が6カ月以上の競走馬を2頭以上保有している ...(続きを読む)
- 林 高宏
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の確定申告手続と必要書類
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)制度の概要
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損の確定申告
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損と住宅ローン控除
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損の確定申告損益通算の順序
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産の譲渡損益と給与所得の損益通算
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
【平成25年税制改正速報】
1月下旬の税制改正大綱の公表に向けて毎日のように 税制改正の概要がマスコミ各社から報道されています 民主党政権の頃は、政府税制調査会の会議資料はインターネットで 公開されていました 昨年末に政権交代があって、自民党税制調査会が主体となって 税制改正の検討を進めています 自民党税制調査会は、資料等をすべて非公開にする方針である ため以前のように税制改正の議論の内容を確認することができなく なり...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
自民税調始動、情報公開の充実を望む
自民党税調は18日、民主党が政府税調に固執したことの反省を受けて、 旧政権時代同様、党税調主導の税制改正論議とする方針を固めた。 http://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/jiji-121218X820.html 民主党が党税調を廃し政府税調に税制改正論議を一本化したのは、 議論の透明性を高めることも目的としていたと思われるが、 自民税...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
平成24年から適用されるFX取引の損益通算について
【確定申告質疑応答-1 平成24年から適用されるFX取引の損益通算について】 FX取引に関する所得税の確定申告について、平成24年分から一部変更があります 個人の資産運用のひとつとして、FX取引を活用してらっしゃる方も多いと 思いますので、今回の確定申告に関する税制改正情報をご紹介します 今回の改正は、平成23年度の税制改正に基づきます。平成24年1月から 金融商品取引業者等と相対で行う店頭取...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
税制調査会の会議資料から税制改正の方向性を確認します
衆議院の解散総選挙の時期を巡って駆け引きが行われていますが その一方で、税制調査会では平成25年度の税制改正の議論が行われて います。 この時期から税制改正の議事録を読んでいると25年度税制改正の 方向性がある程度予想できます そこで、今回は平成24年10月31の税制調査会議事録の添付資料から 25年税制改正のポイントを紹介いたします 10月31日の税制調査会資料では、税制改正の課題とし...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
税制調査会、平成25年度改正に向け、ようやく始動
税制調査会は、10月19日にやっと今年度最初の会合が開催され、 最初と23日の2回目が各省庁からの税制改正要望ヒアリング、 25日の3回目には全国知事会・市長会・町村会、日本経団連、 日商、連合、日税連からの税制改正要望ヒアリングを経て、 本日31日の4回目で、税制改正の検討課題が明らかにされた。 まず、税制抜本改革法に規定された検討項目のうち、 平成25年度改正で結論を得ること...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
自宅売却後もその自宅で居住を継続する場合の所得税
【譲渡所得質疑応答-9 自宅売却後もその自宅で居住を継続する場合の特別控除の適用について】 <事例> 株式会社Aの代表取締役Bは、会社の業績が悪化して運転資金が 足りなくなりました。 しかし、金融機関からの借入金はこれ以上残高を増やしたくないので 自宅を売却することにしました Bは、自宅の土地建物を売却して、譲渡所得の3000万円控除と譲渡所得の 軽減税率の適用を受けることにより、売却に関...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、15
本書の「生活用動産の譲渡」の部分(計15頁)を読みました。 生活用動産の譲渡 所得税法は、資産の譲渡による所得についは原則として課税対象とするが、例外的に「生活に通常必要な動産」(所得税法施行令25条)の譲渡益には課税せず(所得税法9条1項9号)、譲渡損もなかったものとして取り扱う(所得税法9条2項1号)が、「生活に通常必要でない資産」(所得税法62条1項、所得税法施行令178条)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、13
今日は、引き続き、上記書籍の、「非課税所得」のうちの「関連者間の所得移転」(所得税法9条1項15号、16号)、 「損益通算」のうちの「損失の繰戻還付請求」(所得税法140条~142条)、(合計30頁)を読みました。 本書も、残り約130頁となりました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) (非...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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