使いずらいNISAを上手に利用するポイント - 投資相談全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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使いずらいNISAを上手に利用するポイント

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資産運用の原則 資産配分(アセットアロケーション)

現況、様々なメディア、銀行・証券会社等の金融機関から、来年1月1日から始まる、NISAの情報が発信されています。このコラムでも、売り手でなく使用者の立場から、口座選び・商品選びの一助になるよう、情報をお伝えします。

★NISA利用の注意ポイント
上限100万円までは、一括投資と分割投資が可能です。年の初めや底値と思われる時に100万円投資する方法もありますが、タイミング投資は、高値で購入するリスクにも曝されます。リスクを抑える投資をお考えの場合は、毎月定額購入がお勧めです。例えば月々約8万円を投資すると総額は96万円です。

ところで、上場株式の購入では、毎月定額で購入できる「累投」という制度が有るのですが、今回のNISAでは用意されていません。従って、株式を購入する場合には、100万円の投資額で購入が可能な銘柄に限ります。
今後この方法が採用されることを期待しましょう。

・100万円の投資枠を使用している方が、その一部を売却した場合、投資枠の再利用はできません。非課税枠に投資した金額の上限が100万円です。
複利効果がある投資信託での再投資口は上限と年度が限られていますから、課税口座での取引になります。複利効果を得るのであれば、当年度分は予め投資額を少なめにするか、分配金を受け取り次の年に投資するなどの工夫が必要です。
本当に使いにくい仕組みですが、非課税ということで我慢しましょう。

・当年度の投資額が非課税投資枠100万円に満たなくても、残った投資額は翌年に繰り越
しできません。従い分割投資の場合は枠を残さぬよう計画ください。
投資信託を購入する際には毎月8万円投資する方法で、1月に別途4万円を投資される方法をお勧めします。

・NISA専用口座で損失が発生した場合、他の課税口座との損益通算はできません。
また、他の口座で保有している上場株式や株式投資信託はNISA専用口座には移動でき
ません。

・非課税枠設定後払い出された銘柄の価格は払い出し時の時価で評価されます。その後
売却する際、価格が払い出し時よりも高ければその差が譲渡益として計上されます。
購入価格との差ではありません。

・NISA口座で保有している上場株式等の配当金を非課税にするためには、NISA口座を開
設している金融機関の取引口座で配当金を受け取る必要があります。別途手続き(株式数比例配分方式の選択)が必要です。

・専用口座での配当金および譲渡益は非課税ですので確定申告の必要はありません。なお、
譲渡損も無いものと見做されます。

このように制限が多い制度です。上手に使うには、口座開設の金融機関と銘柄選定、購入の方法に工夫が必要です。

文責
FP学会会員
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
オフィス マイ エフ・ピー 代表 吉野 充巨

【保有資格】
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP®
日本証券アナリスト協会認定 プライマリー プライベート・バンカー

『このコラムは、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
投資による損益はすべて読者・ご相談者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者・相談者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。
本コラムは、信頼できると判断した情報に基づき筆者が作成していますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。』

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