住宅売却損の確定申告損益通算の順序 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅売却損の確定申告損益通算の順序

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

損失と相殺する所得について順番が決まっています。

一定の住宅を売却し新たに一定の住宅を購入した場合で、その売却により損失が発生している場合には、確定申告をすることにより、その売却による損失と給与所得等を相殺することができます。

この相殺については、相殺をする所得の順番があります。

まず、その年分の経常所得の金額(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得の金額をいいます)の間で損益通算を行います。

次に住宅売却の損失を、次に掲げる順番で相殺していきます。

A. 総合短期譲渡所得の金額 

B. 総合長期譲渡所得の金額 

C. 一時所得の金額

 D. 土地等に係る事業所得等の金額 

E. 経常所得の金額 

F. 山林所得の金額 

G. 退職所得の金額

それでも損失が残ってしまう場合には、翌年以降繰り越していくことになります。


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