「損益通算」を含むコラム・事例
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今週のコラム(2009/3/2〜2009/3/22)
2009.3.19 新たに年金記録がみつかったら年金が減額になった!(あなたの身近な年金の話) 2009.3.19 大人気の変動金利(マイホームの資金計画) 2009.3.17 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(2)(不動産の税金いろいろ) 2009.3.12 被相続人の医療費(専門的過ぎない相続の話) 2009.3.10 自分の...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅売却損の確定申告
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 住宅売却損がある場合には、多額の還付を受けられるチャ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)の確定申告手続と必要書類
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 確定申告期限内に必要書類を添付して確定申告をする必要...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡損)制度の概要
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年用の住宅購入・売却の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 マイホームの損失と給与と相殺できます! ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
新しい証券税制のポイント
ファイナンシャル・プランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは、昨年度末に決まった2009年度与党税制改正大綱での証券税制のポイントをお伝えいたします。 かなり変更点が複雑ですが、投資家にとっては良い方向に変わっていますので、把握しておいて損はありません。 1、優遇税制の3年延長 2011年末まで、今までと同様に税率を10%とすることになり...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
譲渡損失遡及適用事件のその後(東京高裁H20.12.4)
今日は、昨日のコラムの中で指摘した 東京高裁平成20年12月4日判決(TAINSコードZ888-1387)を紹介する。 本件は、既に紹介済みの千葉地裁平成20年5月16日判決の控訴審判決で、 昨年8月1日から4日、10月22日の各コラムも参照して下さい。 本件は、不動産の譲渡損失の損益通算を不可とした平成16年度 税制改正法案の訴求適用を争うもので、法案は3月31日に成立したが、 その適用は1...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
民主党税制調査会(5・完・平成21年度税制改正)
今日は、いよいよ民主党税調の主張する平成21年度税制改正の 具体的内容について、紹介する。 これまでの4回の主張がその前提となっていることを踏まえて、 先に紹介した自民党税調(今年は自民党税調から発表された後、 自民・公明両党の合意とされている)による平成21年度税制改正大綱 との異同を考えて頂きたい。 5.平成21年度税制改正について 9月のリーマン・ショック以降の金融、為替、株などの国際市...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
居住用財産を売却して損失が出た場合は?
譲渡した年の1月1日において所有期間5年を超えており、住宅ローンの残高がある居住用財産を売却した場合、「住宅ローン残高−譲渡対価」の額を限度に、損失と他の所得との損益通算のうえ、損益通算後の損失金額を翌年以降3年間繰り越すことができます。 居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除と違い、買換えを前提としていません。 なお、合計所得金額が3,000万円以下の年分しか適用を受け...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
居住用財産を買い換えて損失が出た場合は?
譲渡した年の1月1日において所有期間5年を超える居住用財産を売却し、新たな居住用財産を購入した結果、損失が生じた場合、その損失については、他の所得との損益通算のうえ、損益通算後の損失金額を翌年以降3年間繰り越すことができます(居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除)。 住宅ローン控除と併用することが可能ですが、合計所得金額が3,000万円以下の年分しか適用を受けることができ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
与党税調答申本日公表、麻生色なしか?
与党税調の平成21年度税制改正答申が 本日公表される運びとなっている。 先日来、小出しに色々な情報が流れてきているが、 タバコ税の増税が見送られ、 消費税増税についても麻生首相が明言していた 3年後の増税方針は明記されない方向で固まっているという。 先月28日には、政府税調の答申が公表されているが、 政府税調は、昨年の自らの答申において明言していた 平成...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
破産した会社の株式の譲渡は損益通算できません
破産した会社の株式の譲渡は損益通算できません【所得税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 破産した株式を譲渡したことにより発生した損失を、他の株式の譲渡 益と損益通算した確定申告が、認められなかった裁判事例がありますので 簡単にご紹介させていただきます。 (東京高等裁判所 平成18年12月27日判決) そもそも『株式』は、 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
不利益な遡及立法の合憲性(その4・完)
ここまで3回に渡って、不利益な遡及立法の合憲性を巡る3つの判例 福岡地裁平成20年1月29日判決(全部取消・納税者勝訴) 東京地裁平成20年2月14日判決(請求棄却) 千葉地裁平成20年5月16日判決(請求棄却) を検討してきた。 結果は1勝2敗で、納税者には分が悪い結果になっている。 しかし、福岡地裁の論理はオーソドックスな論理展開をしているものの、 東京地裁、...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不利益な遡及立法の合憲性(その3)
今日は、その2同様、納税者敗訴であった 千葉地裁平成20年5月16日判決について検討したい。 千葉地裁は、まず不利益遡及適用は違憲であることを指摘した上で、 「実質的に考えても、本件譲渡がされた時点においては、その譲渡による 損失を他の各種所得の計算上において損益通算できるとする改正前の 措置法が効力を有していたのであり、一般納税者としては、 その損益通算による利益をも予め考慮して譲渡に及ぶこと...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不利益な遡及立法の合憲性(その2)
その1では、納税者勝訴の福岡地裁を取り上げましたが、 今日は、納税者敗訴の東京地裁を検討しましょう。 同じく納税者敗訴判決の千葉地裁は東京地裁とも論理が異なるため、 次回に検討します。 まず東京地裁平成20年2月14日判決を紹介します。 「確かに、行政法規をその公布の前に終結した過去の事実に適用することは、 一般国民の生活における予測を裏切り、法的安定性を害するものであることを 否定することは...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不利益な遡及立法の合憲性(その1)
平成16年度税制改正において、譲渡損失の損益通算を不可とする改正が なされたことについて、憤りを感じた実務家は多かったのではないでしょうか。 これは、平成15年12月17日に公表された 与党税調平成16年度税制改正大綱において、 平成16年1月1日以後に行われた取引による譲渡損失の損益通算を 認めない旨の税制改正を行う方針が公表され、 通常国会において、平成16年3月...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
住宅譲渡損失の適用者が買換資産を購入しなかった場合
修正申告書を提出しなければなりません。 住宅の譲渡をして売却損がある人が、その翌年に買換マイホームを購入する予定であったため、売却した年に譲渡損失の損益通算&繰越控除の適用を受けていた場合で、その翌年に買換マイホームを購入しなかった場合には、譲渡損失の損益通算&繰越控除の適用を受けることはできないことになるため、修正申告書を提出しなければなりません。 また、買換えマイホームを...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅譲渡損失の確定申告 新住宅を翌年取得する場合
期限内に書類を提出すれば適用を受けることができます。 住宅譲渡損失の損益通算&繰越控除は、住宅を買換えした場合で損失となる場合に適用を受けることができます。 しかし、譲渡した年に新しい住宅を購入する必要はなく、譲渡した年とその前後1年以内に新しい住宅を購入して、購入した年の翌年12月31日までに住んでいればいいことになります。 例えば、譲渡した年の翌年に新しい住宅を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換えマイホームを現金で購入する場合の注意点
譲渡損失の損益通算&繰越控除はローン付購入でないと適用できません! 住宅を買換えした時に、新しいマイホームを現金(売却代金)で購入される方も多いと思います。 買換えをして利益が出ている場合には、現金で購入することでいいのですが、買換えをして損失が 出ている場合には、現金購入よりも50万円でも住宅ローンを組んで購入された方がお得となる場合があります。 それは住宅の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
含み損があるマイホームの節税対策
譲渡損失の損益通算&繰越控除で最大の節税効果を! 含み損があるマイホームを抱えている場合には、そのマイホームを売却して新しいマイホームをローン付で購入する場合には、譲渡損失と給与所得などの他の所得を相殺することにより、所得税と住民税の節税を図ることができます。 譲渡損失はその譲渡した年とそれから3年間の給与所得等と相殺することができます。また住宅ローン控除を併用して適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損失の損益通算の順序
損失と相殺する所得について順番が決まっています。 一定の住宅を売却し新たに一定の住宅を購入した場合で、その売却により損失が発生している場合には、確定申告をすることにより、その売却による損失と給与所得等を相殺することができます。 この相殺については、相殺をする所得の順番があります。 まず、その年分の経常所得の金額(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得の金額をいう)の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
12日、与党の来年度の税制改正大綱の内容、固まる!
上場株式等や公募株式投資信託の配当所得・譲渡所得にかかる税率について、 優遇税率10%(所得税7%、住民税3%)が適用されています。 優遇税率の適用期間は、 配当所得は平成21年3月末(2009年)、 譲渡所得については平成20年12月末(2008年)までとなっていますが、 1,証券優遇税制の軽減税率(10%、本則20%)、来年末(平成20年)で廃止! ...(続きを読む)
- かやはし 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
平成19年度税制改正(2)−個人編
個人に関連するポイントをあと三つ。 (注)本件は現在国会で審議中であり、案の段階です。 1)上場株式の譲渡所得と配当について 昨年夏頃から議論を続けていましたが、1年延期になりました。 つまり、キャピタルゲイン(譲渡益)の10% H20年12月まで。 インカムゲイン(配当)の10% H21年3月まで。 そのあとは他の金融資産と損益通算をし易くするために原則通り20%に...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
青色申告は済ませましたか?!
2000年12月にマンションを購入し、 住宅ローンを組んで毎年所得税控除?で 還付金を受け取っていました。 でも去年の四月に転勤でその家を貸すことになりました。 貸して家賃収入がある場合、還付金はなくなるのでしょうか? 結論は、「なくなります」です。 また、不動産収入として、今年の3/15までに確定申告しなければなりません。 ローン利息と減価償却費用・...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
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