上場株式等の配当金は申告しない人が多いかと思います。
通常特定口座で管理されている方は、
口座内で自動的に源泉徴収も行われ、
譲渡損との損益通算も行われます。
しかし、中には配当金を申告したほうが有利な人もいます。
配当金で源泉徴収された税率よりも
低い税率が適用される方です。
平成25年までの配当金の税率は
所得税、住民税合わせて10.147%ですので、
配当金とその他の所得の合計が38万円以下の人は
間違いなく、申告すると還付を受けられます。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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