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配当金は申告すべきか

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税金

上場株式等の配当金は申告しない人が多いかと思います。


通常特定口座で管理されている方は、

口座内で自動的に源泉徴収も行われ、

譲渡損との損益通算も行われます。


しかし、中には配当金を申告したほうが有利な人もいます。


配当金で源泉徴収された税率よりも

低い税率が適用される方です。


平成25年までの配当金の税率は

所得税、住民税合わせて10.147%ですので、

配当金とその他の所得の合計が38万円以下の人は

間違いなく、申告すると還付を受けられます。





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