一時所得の損失は他の所得との損益通算はできませんが、一時所得内での内部通算は可能です。
例えば、下記のように種類の違う保険の場合でも可能です。
定期保険A:解約返戻金100万円(保険料150万円)差引△50万円
養老保険B:満期保険金500万円(保険料400万円)差引+100万円
(100万円+500万円)-(150万円+400万円)-50万円(特別控除)=0 →一時所得の金額
※ただし、定期保険の保険期間が満了した場合のように収入金額(満期保険金等)のないものは内部通算できませんので、注意してください。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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