ゴルフ会員権の売却損の損益通算ができなくなる?! - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

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ゴルフ会員権の売却損の損益通算ができなくなる?!

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本日の日経新聞の記事に

「ゴルフ会員権の売却損の損益通算が、来年の税制改正で損益通算ができなくなる」

とありました。


どいうことかというと、

バブルの頃なんかに購入したゴルフ会員権は非常に高額で、

今売却すると、売却損がでるケースがかなりあります。


今までは、その売却損を、給与や不動産所得などの

他の所得と相殺(損益通算)して、本来払うべき税金が下がったり、税金の還付を受けられたりします。


これが、2014年の売却から、損益通算できなくするというもの。


かなり以前から、改正されると言われながら、改正されなかったのですが、

いよいよ来年から改正されるのか?


ちなみに、不動産の売却損(一定の自宅を除く)、は平成16年の改正で他の所得との

損益通算が認められなってます。


今年はあと1月くらいしかないですので、

売却を検討される方はお早めに


来年から上場株の譲渡税の税率が10%→20%に上がることもあるので、

年末に向けての駆け込み売却が増えそうですね。


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12月は、確定申告のセミナーやります。


特に、今年から始まった税務署からの

「不動産所得者へのお尋ね」について思う存分話そうと思います。


私のブログでこのお尋ねのことを書いて依頼、

たくさんの方のご相談を受けました。

そして実際に調査になった方の立会もしました。


私が感じたことは、

税務署からのお尋ねに、非常に不安を感じる方が多いということです。


不正をしている方を擁護するつもりはないですが、

正当に申告されている方が、必要以上に不安になっていることがあります。

(中には、心配で眠れないという方も・・・)


お尋ねの実態をすれば、その不安もなくなるのではないかと思い、

私の独自調査の範囲ですが、情報を提供させて頂きます。


〇税務署では一体何が起きているのか?

〇お尋ねの目的とは?

〇お尋ねの選定方法は?

〇お尋ねは絶対に回答した方がいい理由とは?

〇お尋ねの回答方法

〇もし税務調査になったら


という内容を盛り込みます。

「不動産所得者が狙われている?!

大家さん専門税理士兼オーナーが語る!

確定申告に向けて税務署からのお尋ね対策&節税法」


日時:12月7日(土)12時30分~15時50分

受付:13:15~

場所:渋谷商工会館

渋谷1-12-5

主催:NPO法人 賃貸経営110番

費用:1,000円

お申込HP:

http://www.kenbiya.com/seminar/5687p9k

※第二部は、岩永孝一郎さんによるセミナーがあります。


「不動産所得者が狙われている?!

大家さん専門税理士兼オーナーが語る!

確定申告に向けて税務署からのお尋ね対策&節税法」


日時:12月15日(日)14時~16時

受付:13:30~

場所:白山地区センター

横浜市緑区白山1-2-1

横浜線鴨居駅より徒歩約6分

主催:税理士・司法書士渡邊浩滋総合事務所

    株式会社 緑川不動産管理

費用:無料

お問合せ:03-6272-9848(渡邊浩滋総合事務所 担当:村田)


※第二部は、AOAの廣田裕司さんによる「満室経営のための賃貸経営」があります。

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