【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】 - 確定申告 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】

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【ゴルフ会員権売却による節税対策は26年3月末までに】

現在の税制では、含み損のあるゴルフ会員権を個人が売却して
損失が発生した場合に、給与所得や事業所得などの他の所得と
相殺(損益通算といいます)できます

つまり、含み損のあるゴルフ会員権を売却した場合に
発生する含み損によって所得税の節税ができます。

しかし、この税制も26年度税制改正大綱によって改正されることが
ほぼ確実となっています。

26年度税制改正大綱の該当部分には以下の様に記載があります。

『譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用すること
 ができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、
 娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産
 (ゴルフ会員権等)を加える。

 (注)上記の改正は、平成  26 年4月1日以後に行う資産の
  譲渡等について適用する。』

ということです。

なお、上記の『不動産以外の資産』には、リゾート会員権なども
含まれるそうです。

リゾート会員権には、不動産売買契約に基づく区分所有型と
利用権型の2種類あります

区分所有型のリゾート会員権を売却する場合には従来から
土地と建物の譲渡とまったく同じ扱いになりますので、
給与は事業などの所得と損益通算(相殺)はできません。

一方で、利用権型のリゾート会員権は上記のゴルフ会員権の取扱
とまったく同じになります

つまり、平成26年3月末までに売却損が発生した場合に
給与所得や事業所得と損益通算できますが、26年4月以降は
損益通算ができなくなります。

区分所有型と利用権型が混在したリゾート会員権もある
ようです。実際に売却して損失が発生した場合の確定申告
には十分にご注意ください。


これらの改正は従来から検討が続いていたようですが
今回の改正で、やっと実現することになるようです

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