競走馬の保有に係る所得の税務上の取扱い - 税金全般 - 専門家プロファイル

林 高宏
林高宏税理士事務所 
鹿児島県
税理士

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対象:税金

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競走馬の保有に係る所得の税務上の取扱い

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表題の件に関し、質問を受けました。



愛読している所得税質疑応答集によると、

次の場合には事業所得とみなすとなっていました。


(1)その年において、登録期間が6カ月以上の競走馬を

   5頭以上保有している場合


(2)次のイ・ロのどちらにも該当する場合

   イ その年以前3年内の各年において、

     登録期間が6カ月以上の競走馬を2頭以上保有している

     5頭以上保有している場合


   ロ その年以前3年内の各年のうちに、黒字が1年以上である


     (所得税法基本通達27-7より抜粋)


 しかし、この本は平成2年発行のもの。

ちょっと古すぎるので、他を当たってみました。

すると、平成15年8月農林水産省からの質疑を受けて、

国税庁が回答した文書が見つかりました。



   ここでは、年間出走回数という言葉が出てきました。



 近年の個人馬主の動向を踏まえた上で、

年間出走回数が、3歳以上馬にあっては5回以上

        2歳馬にあっては3回以上

の競走馬(共有馬を除く)を保有している場合には、

相当規模程度の収入金額が見込まれ・・・(以下略)

事業所得に該当する。




 競馬をやったことがない人間にはちんぷんかんぷんの話ですが、

要は、競走馬保有者は富裕層に多く、成績次第では大きな損失が出る

競馬の世界。



 なるべく、そこで出た赤字を他の所得と損益通算させたくない

国税庁の思惑もあり、ある程度の規模がないものは雑所得として

取り扱うようになっているようです。



 ネットでちらっと見ただけですが、国税不服審判所の裁決も

ありました。時代の変化と共に、両者の線引きも今後

変わっていくものと思われます。




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