「一時所得」を含むコラム・事例
83件が該当しました
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生命保険を使った保険料生前贈与プランの効果と注意点
1.生命保険を使った保険料生前贈与プランの効果 生命保険を使った保険料生前贈与プランとは、子どもや孫に現金を贈与して、それを保険料として保険に加入する方法である。 年間110万円までは非課税で贈与が可能なため、相続対策として有効だ。 例えば、父親が子どもに現金を贈与し、それを保険料にして生命保険に加入するというようなパターンである。 契約者は子ども、被保険者は父親、保険金の受取人が子どもと...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
年金を受け取ったとき
個人が個人年金保険の年金を受け取った場合には、契約者・受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれか、もしくは両方の課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種類を決めてい...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
満期保険金・解約返戻金を受け取ったとき
個人が満期まで生存したときに受取人が満期保険金を受け取った場合、もしくは、解約返戻金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、所得税、源泉分離課税、贈与税、いずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPで...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
死亡保険金を受け取ったとき
個人が死亡して受取人が死亡保険金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
【歯科医師会の死亡共済金は、相続税???所得税??? 】
今回は、○○県歯科医師会の福祉共済制度に係る死亡共済金は 相続税が課税されるのか? 所得税が課税されるのか? 間違いやすい論点についてご紹介します 【事例】 歯科医師Aは本年死亡し、社団法人○○県歯科医師会から福祉共済金 (死亡共済金)400万円が、妻Bに支給された。 福祉共済制度の概要は次のとおりである。 ○ 負担金(月額) 9,000円 ○ 支給原因 会員の死亡、火災等の災害及...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
中小企業の相続対策としての生命保険活用法
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「中小企業の相続対策としての生命保険活用法」 についてお伝えいたします。 中小企業や個人事業主にとって、相続や事業承継は悩みの種。 それらの対策として、生命保険は意外と使えます。 相続税の基礎控除の引き下げ、相続税の最高税率の引き上げが、 税制改正大綱で決定され、2015年1月...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
ストックオプション課税、給与所得か一時所得か。判例百選40事件
ストックオプション課税、給与所得か一時所得か。判例百選40事件 所得税更正処分等取消請求事件 平成17年1月25日 最高裁第3小法廷 判決 棄却、 民集 第59巻1号64頁 【判示事項】 米国法人の子会社である日本法人の代表取締役が親会社である米国法人から付与されたいわゆるストックオプションを行使して得た利益が所得税法28条1項所定の給与所得に当たるとさ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
給与所得103万円を超えた際は配偶者特別控除の要件を確認ください。
年末になって、給与が103万円を超えてしまう方がいらっしゃいます。そのような方を救うための制度が配偶者特別控除です。慌てずに、下記に示すような要件に当てはまるかをご確認ください。 国税庁タックスアンサーには、 (平成25年4月1日現在)配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。と記載されて...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201404、租税法
Blog201404、租税法 ・水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 ・主な地方税 ・主な地方税の分類 ・地方税の法定外目的税 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
税に関わる配偶者の給与所得103万円とは?
お電話で、「税金の扶養の条件」と尋ねられるのは、殆どの場合「扶養控除」ではなく、「配偶者控除」の要件で、且つ、「収入がいくらでまで大丈夫なのか」という問い合わせです。 下記に、配偶者控除に関わる税制の内容を記載します。全て平成25年4月1日現在のものです。(税制は毎年見直しがあります) なお、本件は国税庁タックスアンサー記載事項を基に、筆者が作成しています。 配偶者控除は 納税者に所得税法上の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税法(約100頁)、消費税法(約60頁)、地方税法・条例(約20頁)が取り上げ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
租税法 第5版/有斐閣 ¥6,696 Amazon.co.jp 水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法(約170頁)、法人税法(約260頁)、国際課税(約60頁)、租税特別措置法、相続税...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約800頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、租税特別措置法、消費税法、相続税法、地方税法が取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文・判例に忠実な標準的なレ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 2011年、本文約807頁。 従来のテキストが租税法総論、手続法、租税争訟法(国税通則法など)に重点を置いていたのに対して、本書は、租税法の実体法に重点を置いている。 租税実体法として、所得税法、法人税法、消費税法、相続税法、地方税法などが取り上げられている。 かゆい所まで手が届くというわけではないが、条文に忠実な標準的なレベルまで理解できる...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
佐藤英明『スタンダード所得税法』弘文堂(2011年9月・2版)
スタンダード所得税法 補正3版/弘文堂 ¥3,240 Amazon.co.jp 佐藤英明『スタンダード所得税法』弘文堂( 本文約320頁。口語体でわかりやすく記述されている。 私は3日間で読み終えました。 ・利子所得、配当所得 ・譲渡所得 ・給与所得、退職所得 ・不動産所得 ・事業所得、雑所得、一時所得 ・山林所得 2011年9月・2版) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
北海道の公務員が競馬の所得4億円以上の申告漏れ…
北海道の男性公務員が札幌国税局の税務調査で、競馬のハズレ馬券の購入経費として認められず、6年間に競馬の所得約4億円以上の申告漏れを指摘されたことがわかりました。 このニュースの特徴は競馬の所得が「雑所得」ではなく「一時所得」と認定されて加算税などを追徴されたことです。しかし興味深いのはこの公務員が5年間で競馬で約9億8,000万円と言う高額な所得を得ていたことです。競馬ってこんなに儲かるのだなと...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
【所得税確定申告の間違いやすい事例集】
確定申告シーズンとなりました 国税局より確定申告の間違いやすい事例集を入手できましたので いくつかを抜粋してご紹介しますので、申告の際にご注意ください 1.上場株式等に係る譲渡損失の繰越について、期限内に確定申告を しなければならないと判断した ⇒譲渡損失の繰越については、期限内に申告書を提出することは 要件とされていません。 2.扶養している妻の年金から天引きされた後期高齢者医...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
上場株式等の譲渡損失の繰越控除と国民健康保険料
今年の株高等により今年は上場株式等の売却益が出た方も多いと思います。もし、昨年までの上場株式等の売却損を確定申告して繰越控除していれば、今年分の益も確定申告すれば過去の損と相殺でき税負担が減ります。 その場合、国民健康保険料(税)に対する影響はどうなるでしょうか。 事例 過去3年間申告してきた上場株式等の譲渡損失の繰越 -200万円 今年の株式売却代金 ...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
国税通則法65条4項の「正当な理由」
国税通則法65条4項の「正当な理由」 4 第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかったことについて「正当な理由」があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額((注)過少申告税・無申告加算税・延滞税など)からその「正当な理由」があると認められる事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」
増井良啓「租税法入門(10) 費用控除(2)」 法学教室連載 必要経費、所得税法37条1項 (必要経費) 第37条 1項 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額 (事業所得・雑所得の金額のうち山林の伐採・譲渡に係るもの、雑所得の金額のうち第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。) の計算上必要経費に算入すべき金額は、 別段の定めがあるものを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
外れ馬券も必要経費!?(大阪地裁平成25年5月23日判決)
ニュースでセンセーショナルに取り上げられていますが、 はずれ馬券が必要経費として認められた判決が出ました。 大阪地裁平成25年5月23日判決です。 しかし、判決を読むと、ニュース報道に??? 「原則として、馬券購入行為については、所得源泉としての継続性、 恒常性が認められず、当該行為から生じた所得は一時所得に該当する」が、 「被告人の本件馬券購入行為は、一般的な馬券購入...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
外れ馬券:経費と認める
競馬の当たり馬券が何所得に当たるか? 私は、これまで30年以上一時所得と信じて疑いませんでした。 ところが、 判決はまず、「馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り、継続性は認められず、一時所得に当たる」としたが、「元会社員は無差別に一定の条件で網羅的に購入し、多額の利益を得ていた。元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた」と指摘、外国為替証拠金取引(FX)などと同じ雑所...(続きを読む)
- 林 高宏
- (税理士)
株式について会社法と税法(研修)を受講しました
視聴日時 2013年3月26日~28日 講座名 会社法と税法 Part.3「株式」 研修実施日 2013年2月19日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 北村 導人弁護士(東京弁護士会) 戸田 智彦弁護士(東京弁護士会) 弁護士が会社の顧...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)
本書を全部通読しました。 非常に詳しく所得税法の考え方が説き起こされており、理解しやすいです。本日は、「金融所得課税一体化論」の部分を読みました。 金融所得について、利子、配当、譲渡、事業、雑の各所得を統一化すべきとの論です。 所得税法に定められている所得区分のうち、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、みなし譲渡所得、一時所得、利子所得、配当所得、雑所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、12
今日は、引き続き、上記書籍の、「損益通算制度を巡る今日的課題」(合計30頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (課税標準) 第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、7
今日は、引き続き、上記書籍の必要経費と家事関連費の「家事費(所得税法45条)、家事関連費(所得税法施行令96条)」の部分(合計18頁)を読みました。 本書は550頁ありますが、現時点で、約65%読み終えたことになります。 参考条文 所得税法 (家事関連費等の必要経費不算入等) 第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、続
今日も早起きして、上記書籍の勉強をしています。 所得税法に定められている所得区分のうち、退職所得、譲渡所得、みなし譲渡所得、一時所得の個所(合計57頁)を読みました。 明日は、雑所得のところを読みます。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
任意売却や競売後の債務免除について-2
任意売却や競売後の債務免除について-2 昨日からの続きです。金融機関や住宅ローン信用保証やなどはこの競売や任意売却が終わった後の無担保の「不良債権」の処理は自社では行いません。 昨日も書きましたが、貸したものを返してもらうことに会社の人材や資源を投入することは、そのかかったコストは丸々損なのです。それよりは新たに住宅ローンを組んできちんと支払ってくれる顧客の獲得に力を入れたほうが企業としては...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
生命保険 見直し 知らないと損する 生命保険 保険金 税金
生命保険 見直し 知らないと損する 生命保険 保険金 税金 保険契約は、誰が保険料を払って、誰に補償がついていて、誰が保険金を受け取るかでかかる大きく税金は異なります。 契約時には気を付けましょう。 1 課税の種類 ア 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻 相続税の対象 イ 契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:法定相続人以外 相続税の対象 ウ 契約者:夫...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
【相続税質疑応答編-8 死亡退職金は相続税が課税されますか? 】
<事例> Aさんは、株式会社Xの代表取締役であると同時に株式会社Yの 取締役会長でしたが、平成20年1月に死亡しました。 X社、Y社ともに諸般の事情により死亡退職金の金額がなかなか 決定できませんでした。 そのためAさんの相続人である妻Bさんは、死亡退職金については 相続税申告書に一切記載しませんでした。 その後、平成22年6月(Aさんの死後2年6ヶ月経過)にX社の 取締役会で、Aさんの死亡...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例
第4 事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例 1 暦年贈与 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
自分で作る年金に活用できる公的な制度<小規模共済>
事業主の方には既にご承知のことと思いますが、これから起業される方、未活用の方はご検討ください。 小規模共済とは、小規模な企業の個人事業主が事業をお辞めになる場合や会社等の役員が退職する場合に備えて、積み立てを行い、その掛け金に応じた共済金を受け取るという、事業主等の退職金制度とお考えください。 ○掛金は全額所得控除が受けられます 毎月の掛金(1,000円~70,000円の範囲内500円単位)...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
ついに、香港も日本と租税条約を締結!!!
ついに、香港も日本と租税条約を締結!!! 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 スイス、ケイマン諸島と日本との租税条約締結から 1年もたたないうちに、ついに香港と日本が租税条約を締結しました。 先頃財務省は、我が国と香港との間の経済関係の緊密化を踏まえ、 これまで存在しなかった租税協定締結の正式交渉を平成22年3月から実施し、 同年11月9日に「日本国政府と中華人民共和...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
兄弟間で不動産売買します。さて、税務上問題のない売買価額は?
兄弟間で不動産売買します。さて、税務上問題のない売買価額は? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 《事例》 XとY(兄弟)は、いずれも父親からの相続により多額の現預金と 貸家等を取得していました。 XとYが将来の生活設計を考えるに当たって 兄弟間で不動産の売買をすることになりました。 売買対象となる物件Aは、Y所有の築年数の浅い賃貸アパートです。 この物件Aの通常の取引価...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
生命保険料控除を活用しよう!
前回のブログで「一時所得」の活用法をお伝えしました まだ 確認していない方はこちらから 最近 こんな日本の状況だから「確実な積立をやりたい」という ご要望が増えました 「元本は割れずに 増やせる積立商品はないですか?」 こんな質問です 例えば 銀行の積立型定期預金に毎月1万円を積立ます すると 1年で12万の積立になりますね でも 現状は4...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
一時所得を活用しよう!
今回は「一時所得 」の活用についてお話をしましょう 例えば 100万円を投資して200万円に増えたとしますね これが株式投資で得た利益の場合は 100万×20%(税率)=20万の税金となります ところが 5年以上長い保険商品で増えた場合は 100万ー50万(基礎控除)÷2×税率(年収により異なる) 世帯平均年収が10年前より100万円以上 落ちている...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
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