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おはようございます、今日は蚊の日です。
あまりにも暑いのであまり外に出ないので、それほど刺されていないかも。


所得税の基礎についてお話をしています。
所得を十種類に分類するということを紹介しました。


簡単に全種類を振り返ります。


利子所得:預貯金の利子等が該当します。
配当所得:株式の配当等が該当します。
不動産所得:土地や建物等の貸付による所得です。
事業所得:建設、製造、飲食等、いわゆる自営業による所得です。
給与所得:会社から給与を受け取った場合に該当します。
退職所得:会社から退職金を受け取った場合に該当します。
山林所得:山林の伐採や立木の譲渡による所得です。
譲渡所得:土地や建物、有価証券、自動車などの譲渡によるものです。
一時所得:懸賞金や保険の解約金等が該当します。
雑所得:上記に該当しないもので、年金や簡単な副業等による所得が該当します。


***


昨日も確認したように、所得分類は所得の担税力に応じた課税を実現するために行われています。
同じ100万円でも、「商売で儲けた」のと「懸賞金が当たった」のでは、なんとなくニュアンスが異なると思いませんか?
(いや、100万円は同じ100万円だ!!という説も捨てがたいですが)


このように、所得税はお金に色を付けることで適正な課税を実現しようとしています。


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