適年廃止に伴う一時金は退職所得? - 確定申告 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

適年廃止に伴う一時金は退職所得?

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
税金

平成24年3月末において、適格年金制度が廃止されます。

 

適格退職年金廃止に伴う対応としては、

(1)厚生年金基金

(2)確定給付企業年金(基金型・規約型)

(3)確定拠出年金(企業型)

(4)中小企業退職金共済

(5)制度の廃止

などが考えられます。

 

(5)の制度を廃止した場合、一時金が年金受給者や従業員に支払われるケースがあります。

 

この一時金が『退職所得』か『一時所得』になるかで税金が変わってきます。

 

適格年金廃止により、年金受給者や受給待期者に支払われる残余財産の分配一時金は、当該者に帰属する残余財産が支給されるものであり、年金に代えて支払われる退職一時金とは性質が異なります。

 

従いまして、必ずしも退職所得になるとは限りませんので、注意が必要です。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

買い方で変わる 金を売却したときの税金 大黒たかのり - 税理士(2013/01/09 09:58)

FX 申告が必要な場合 大黒たかのり - 税理士(2012/02/16 11:06)

年金所得者の申告不要制度と還付申告 菅原 茂夫 - 税理士(2012/01/30 10:00)

海外勤務中に受けた退職金の還付申告 大黒たかのり - 税理士(2011/08/29 11:05)

退職金も増税に 大黒たかのり - 税理士(2010/12/24 17:36)