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はずれ馬券は経費とならず

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税金

先日、ジャパンカップがありましたが、

当たり馬券の収入は一時所得になります。


一時所得とは、

営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、

労務や役務の対価としての性質や

資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。


具体的には、

保険の満期返戻金等や福引などの商品、賞金

競馬や競輪の払い戻し金など です。



一時所得の金額は、次の算式のとおりです。


総収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円(特別控除額)



問題は、「収入を得るために支出した金額」 経費です。


1回の当たり馬券のために、

何十回、何百回と馬券を買っても

経費となるのは、その買ったレースの馬券のみ。


気持ち的には、

すべて経費にしたいところですが

法律の世界は厳しいもので。


同じような思いをした人は多いのではないでしょうか。

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