- 釜口 博
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。
今回は、
「中小企業の相続対策としての生命保険活用法」
についてお伝えいたします。
中小企業や個人事業主にとって、相続や事業承継は悩みの種。
それらの対策として、生命保険は意外と使えます。
相続税の基礎控除の引き下げ、相続税の最高税率の引き上げが、
税制改正大綱で決定され、2015年1月より相続税が大きく
引き上げられます。
中小企業オーナーにとっては、頭の痛い問題となりそうです。
相続税は、金銭一括納付が原則ですが、相続財産としての
自社株や事業用不動産などの現金化は容易ではありません。
また、事業用資産は親族間で分散してしまえば、後継者の
事業継承にも支障がでます。
特にオーナー経営者の場合、現金化が難しい自社株や
不動産が相続財産として多くなるのが現実。
兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」も認められているため、
相続人間の遺産分割は困難を極めます。
遺留分・・・一定の相続人に最低限保証されている相続分
このような事態を防ぐために、意外と使えるのが生命保険。
相続対策としての生命保険活用のメリットは、
1.納税資金対策に使える
2.生命保険金は保険金受取人の固有財産(みなし相続財産)
3.相続税の節税対策になる
オーナー経営者から後継者への暦年贈与金=保険料とし、
契約者:後継者
被保険者:オーナー経営者
受取人:後継者
という契約形態の終身保険(あるいは長期定期保険)に加入。
こうすることで、オーナー経営者に万が一があっても、後継者は、
受取る保険金で納税資金が確保でき、受取る保険金は相続税が
課税されず、一時所得として所得税と住民税が課税されるため、
税率が相続税よりも低く抑えられます。
さらに、生命保険金は受取人の固有の財産であるため、
相続で一番の難所である遺産分割協議の対象とはなりません。
このケースでは、オーナー経営者から後継者への暦年贈与に関して、
年間110万円の贈与税基礎控除をうまく使えれば、非課税
(あるいは少額の贈与税の納付)で生前贈与することが可能です。
中小企業経営者、個人事業主の方で、相続・事業承継で
お悩みの場合、生命保険の活用も選択肢の一つです。
ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
メール:waku@bys-planning.com
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