中小企業の相続対策としての生命保険活用法 - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

釜口 博
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中小企業の相続対策としての生命保険活用法

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生命保険の豆知識

ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。 

  

  今回は、
  「中小企業の相続対策としての生命保険活用法」
  についてお伝えいたします。

  中小企業や個人事業主にとって、相続や事業承継は悩みの種。
  それらの対策として、生命保険は意外と使えます。

  相続税の基礎控除の引き下げ、相続税の最高税率の引き上げが、
  税制改正大綱で決定され、2015年1月より相続税が大きく
  引き上げられます。
  中小企業オーナーにとっては、頭の痛い問題となりそうです。

  相続税は、金銭一括納付が原則ですが、相続財産としての
  自社株や事業用不動産などの現金化は容易ではありません。
  
  また、事業用資産は親族間で分散してしまえば、後継者の
  事業継承にも支障がでます。

  特にオーナー経営者の場合、現金化が難しい自社株や
  不動産が相続財産として多くなるのが現実。

  兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」も認められているため、
  相続人間の遺産分割は困難を極めます。
  遺留分・・・一定の相続人に最低限保証されている相続分
  
  このような事態を防ぐために、意外と使えるのが生命保険。

  相続対策としての生命保険活用のメリットは、
  1.納税資金対策に使える
  2.生命保険金は保険金受取人の固有財産(みなし相続財産)
  3.相続税の節税対策になる

  オーナー経営者から後継者への暦年贈与金=保険料とし、
  契約者:後継者
  被保険者:オーナー経営者
  受取人:後継者
  という契約形態の終身保険(あるいは長期定期保険)に加入。

  こうすることで、オーナー経営者に万が一があっても、後継者は、
  受取る保険金で納税資金が確保でき、受取る保険金は相続税が
  課税されず、一時所得として所得税と住民税が課税されるため、
  税率が相続税よりも低く抑えられます。

  さらに、生命保険金は受取人の固有の財産であるため、
  相続で一番の難所である遺産分割協議の対象とはなりません。
  
  このケースでは、オーナー経営者から後継者への暦年贈与に関して、
  年間110万円の贈与税基礎控除をうまく使えれば、非課税
  (あるいは少額の贈与税の納付)で生前贈与することが可能です。
  
  中小企業経営者、個人事業主の方で、相続・事業承継で
  お悩みの場合、生命保険の活用も選択肢の一つです。

  

   ご質問やご不明な点がありましたら、
   お気軽にご連絡下さい。
    メール:waku@bys-planning.com

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