任意売却や競売後の債務免除について-2
昨日からの続きです。
金融機関や住宅ローン信用保証やなどは
この競売や任意売却が終わった後の無担保の
「不良債権」
の処理は自社では行いません。
昨日も書きましたが、
貸したものを返してもらうことに会社の人材や資源を投入することは、
そのかかったコストは丸々損なのです。
それよりは新たに住宅ローンを組んできちんと支払ってくれる顧客の獲得に
力を入れたほうが企業としては収益の面で断然いいのです。
収益を生まない上にコストがかかるのですから、
本音は捨ててもいいと思っているのです。
ほんとに捨ててくれたら、ありがたいのですが
そう言うわけにはいかないのです。
それは自己破産などの法的処理をしないものを債務免除してしまうと
「利益供与」
つまり、あげたことになるのです。
そうすると30%~40%の法人税がかかってしまいます。
損した上に課税されたらたまりませんよね。
一方、債務免除された側は、
その免除された分が丸々利益と見なされ一時所得となり、
これもまた課税の対象になるのです。
それから、
もう一つの理由としてはモラルハザードを
招かないようにしているのだと思います。
はじめから債務免除されると分かっていれば
悪用されかねませんから。
このような理由から住宅ローン破綻後の残債務は
免除されることはありません。
しかし、住宅ローン破綻後の残債務を、
自己破産などすることなく、
小額の一部金で減免することが出来ます。
あしたは、その仕組みの話をしたいと思います。
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