「居住」を含むコラム・事例
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千葉県松戸市の高島司法書士事務所のご案内(その1)
今回は、司法書士・ファイナンシャルプランナーの高島一寛が代表を務める、千葉県松戸市の高島司法書士事務所について改めてご紹介させていただきます。 当事務所は、2002年2月に司法書士高島一寛が千葉県松戸市で新規開業しました。2000年(平成12年)の司法書士試験に合格し、東京都葛飾区にある司法書士事務所へ丸1年間勤務した後の独立開業です。 事務所を借りる際、当初は経費を抑えるために、松戸駅から少...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
ハーグ条約締結と子の幸せ
こどもの日を含む長期連休も終わりました。子供を間にした幸せな家族の姿を見る一方で、離婚をめぐる問題はあとを絶たない。そこには子供を無視した、親同士の自己主義や、DV、虐待等々数えれば限りのない問題が存在する。子供の幸せを願うことをすっかり忘れているかのように、日常茶飯事に繰り返している。 最近では、国際間の結婚が増加し、同様に離婚が発生している。離婚に伴い片方の自国への子供連れ去りや子供連れ去...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
年初来のマーケット円換算主要株価指数、主要国債利回り円換算主要商品価格を掲載
昨年末の株価指数、国債利回り、商品先物価格も商品指数と4月30日(現地時間)の主要な市場の動きを掲載します。 年初からの株式市場は、日本と米国が好調で、欧州は様々な問題に悩まされ伸び悩み、新興国もBRICsの景気不透明感で低調に推移しています。ただし、日本に居住している投資家は、アベノミクスによる円安効果で、日本円換算では、全ての市場で上昇しています。 債券市場では、日本も黒田総裁の異次元の緩和...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産と私⑦~同業異職種
不動産と私⑦~同業異職種 仕事で最初に赴任した先は開店後半年ほどの新しい店舗。 二十代四人と三十代一人の営業社員と事務職員一人の中に五十近い オッサンが加わったという感じでした。 何の下準備もないまま就任当日に仲介契約の立会いがありました。 担当営業社員と売買物件の下見を済ませ、夕方からの重要事項説明 を担当し、引き続き売買契約書の読み合わせです。 慣れているつもりでしたが、売買契約実務の現...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
家事調停の手続の期日
家事調停の手続の期日 (事件の関係人の呼出し) 第51条 家庭裁判所は、家事調停の期日に事件の関係人を呼び出すことができる(家事事件手続法258条1項、51条1項)。 2 呼出しを受けた事件の関係人は、家事調停の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる(家事事件手続法258条1項、51条2項)。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
消費者契約法の借家契約への適用
消費者契約法の借家契約への適用 最高裁は、以下のとおり、敷引特約(関西地方で主にみられる)、更新料支払いの特約は、大幅に高額に過ぎる場合以外には、原則として、消費者契約法10条には違反せず有効としている。 ・借家 最判平成23年03月24日・民集 第65巻2号903頁、ジュリスト平成23年度重要判例解説64頁 1 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
設計者・施工者が建物を購入した第三者に対する不法行為の成否
設計者・施工者が建物を購入した第三者に対する不法行為の成否 最判平成15年11月14日・民集 第57巻10号1561頁 1 建築士は,その業務を行うに当たり,建築物を購入しようとする者に対する関係において,建築士法3条から3条の3まで及び建築基準法(平成10年法律第100号による改正前のもの)5条の2の各規定等による規制の潜脱を容易にする行為等,その規制の実効性を失わせるような行為を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」(研修)を受講しました。
講座名 「よくわかる最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」 研修実施日 2013年3月19日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 {講師] 田中豊(東京弁護士会,元裁判官・最高裁判所調査官) 近時,書籍やデータベースを通じての判例の入手は容易になりましたが,弁護士としては,その判例の争点や位置付け等につき十分整理して理解しておくことが必要です。 この研修では,平成23年,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
世田谷では敷地120m2で相続税対象? 先ず小規模宅地の特例
2015年以降、基礎控除3000万円+相続人数x600万円で相続税対象になります。 旦那さんが無くなり、奥さん、長男、長女の3人が相続の場合 3000万円+600万円x3=4800万円で相続税対象です。 都市部に財産のある方は、結構,身近な税金になってきました。 <主な相続税評価法> ・退職金など現金預貯金は,そのままの金額 ・死亡保険の予定額(葬式代など経費は引けます。)も,その...(続きを読む)
- 伴場 吉之
- (建築家)
第4 事業承継における株式の税金
第4 事業承継における株式の税金 1 株式譲渡 株式の譲渡がなされた場合には、譲渡所得課税の対象となります(所得税法33条1項)。譲渡所得課税の算定は、譲渡収入金額から、当該所得の基因となった資産の取得費、取得に要した負債の利子、その資産の譲渡に要した費用等を控除したものが譲渡益となり、この譲渡益に対して20%が課されます(所得税法33条3項) 以上のほか、次の特例があります。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第2章 事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は、委託者から受託者に移転し、受託者に帰属しますから、委託者の債権者は、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方、受託者の債権者も、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして、信託財産は受託者から独立していますから、受託者に倒産手続が開始された場合...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
4月セミナー開催のお知らせ
4月セミナー開催のお知らせ 主催 ㈱スカンジナビアデザイン 楽しく学べる『捨活トレーニング』セミナー ~素敵に捨てる。未来を変える捨てる整理術~ 『ママのためのお片付けレッスン』 ~できる子は片付け上手! 片付けられる子どもに育てたいママのための90分~ 4月27日 (土曜日) 13:30~15:00 定員6名(予約制) 申込み受付中 『...(続きを読む)
- 岡田 敏子
- (収納アドバイザー)
捨活ウォーミングアップサロン
はじめまして。 “Smile ウォーミングアップサロン" は継続的に片付けを支援するサロンです。 自分のライフスタイルにあう形で、セミナーとは違った形で皆さんと一緒にゆったりとお片づけのこと、 家事のこと、いろんな事をお話しながら解決できる場所にしていきたいと思っています。 皆様とご一緒に • お片づけという夢に向かって一歩を踏み出すお手伝いを...(続きを読む)
- 岡田 敏子
- (収納アドバイザー)
2040年、全都道府県で人口減少に備えた社会の体制変更。
先日、2040年には日本の全都道府県で人口が減少するという予測発表があった。 2040年とは、たった27年後のことである。 今年成人を迎えた青年は、まだ47歳の働き盛りの年齢という近未来の話である。 では、今の日本に、それを考えた準備があるか。 答えは、NOだ。 過去の成功に拘りすぎてはいないか。 その数日前、それに加え東南海地震の被害予測もニュースになった。 こち...(続きを読む)
- 下村 豊
- (経営コンサルタント)
事業を継続させるには、売上アップか、経費節減しかありません。
どんな業界でも事業を継続するには、売上を上げるか、経費を削減するか、どちらかしか方法はありません。 これまで見てきた中小、零細の事業者で、それを徹底していたのは、ほんの一握りです。 まず、売上を上げる方法は、商品を増やすか、客先数を増やすしかありません。 そして、経費を削減するには、仕入れコストの見直しか、無駄な固定費を減らすしかないのです。 営業支援をしている飲食業を例に挙げ...(続きを読む)
- 下村 豊
- (経営コンサルタント)
セミナー開催のお知らせ
4月セミナー開催のお知らせ 主催* 住まいのオーダーメイド館 楽しく学べる『捨活トレーニング』セミナー ~素敵に捨てる。未来を変える捨てる整理術~ 『捨てる整理術』 片づいてもまた散らかってしまう…。その片づけ方間違っているのかも ?! 4月18日 (木曜日) 19:30~21:00 定員6名(完全予約制) 申込み受付中 『住まいのオーダーメイド館』 ...(続きを読む)
- 岡田 敏子
- (収納アドバイザー)
借地権整理事例④~借地権更新と借地人名義変更
借地権整理事例④~借地権更新と借地人名義変更 現在の借地期間は父親が20年前に更新したもので、その父親も数年前に亡くなり兄(相談者)と妹二人で借地権を相続しましたが、ここで更新時期を迎えました。 借地上の二棟の建物は兄の名義ですが妹達がそれぞれに無償で居住してきました。妹達は家賃負担相当分を更新料に充当する約束をしており地代は兄が支払ってきました。事情があって妹達は更新料に充当すべき家賃相当分...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
<相続12>拡充される「小規模宅地等の評価減の特例」
今回は、2014年1月からと、 2015年1月から拡充されそうな 「小規模宅地等の評価減の特例」の 改正について、お伝えしたいと思います。 以前にも、自宅などの居住用の宅地を相続した場合に、 評価が下がる特例について お伝えしました。 これはどのようなものかといいますと、 現行では「240㎡までは宅地の評価が 80%減額される」というものです。 なお、この特例...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
相続財産は財産分与の対象とならないこと
相続財産は財産分与の対象とならないこと 夫婦の一方が親から相続した財産が現金や預金だと区別が難しいという趣旨であれば、確かに、相続財産と財産分与の対象となる財産との区別は難しいです。ただし、親から生前贈与や相続で取得した預金を別の口座で区別している場合には、容易に区別できます。 また、例えば、居住用住宅資金の生前贈与を親から受けた場合、財産分与の対象となりません。 また、相続財産が不動...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
25年度税制改正のポイント:小規模宅地の特例
【相続税質疑応答編-32 25年度税制改正のポイント:小規模宅地の特例】 25年度税制改正法案では相続税法の基礎控除引下げが織込まれているのは すでにご案内の通りです。 この増税策に対応して、第2の基礎控除ともいわれる小規模宅地の特例が 大幅に拡大されていますのでポイントを説明いたします まず現在(改正前)の小規模宅地の特例の概要については以下の国税庁HP でご確認ください http://...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続不動産の処分~賃借人がいるアパートの立退き交渉
相続不動産の処分~賃借人がいるアパートの立退き交渉 依頼者のご出身地に近い場所で父親名義の土地の上に本人名義の自宅があり、同一敷地内に父親と共有のアパートを経営していた相続人からのご相談です。 父親が亡くなり、相続税の納付のために相続財産である駐車場とできればアパートも処分して納税資金を捻出したい。建築後20年以上が経過していたアパートは収支も悪くなり始めており賃借人の立退き交渉も併せてお願い...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
建物の調査④~中古建物
建物の調査④~中古建物 新築された建物の外に多くの中古建物も取引対象となっています。今後も長期優良住宅やRC(鉄筋コンクリート造)、SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造)の長期間耐用の建物増えるに従い、更に取引の対象にされることが一般的になってくるでしょう。そこで中古建物に関しては次のような調査が必要になってきます。 法務局で全部事項証明書や建物図面等を取得してわかること 建物構造・・・木造、鉄筋...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
住宅購入のポイント①~一戸建てかマンションか
一戸建かマンションか 不動産を購入するキッカケは、人それぞれに千差万別と云えるでしょう。だからこそ、色々な価値観或いは観点から一つの不動産に対する評価も異なることが出てくると思います。 住宅の購入と云っても、一戸建派かマンション派か、都心型か郊外型かだけでも組み合わせが多様化してきます。まず、購入物件を検討する段階では、現在の居住地、勤務先、予算と所得、家族構成等々が主なご判断要素となるでしょ...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
事業承継と信託、その2
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式に関する税金
第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) (1)上場株式 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
別居2年余で有責配偶者の離婚請求を認容できないとされた事例
最高裁判決平成16年11月18日、家庭裁判月報57巻5号40頁、最高裁判所裁判集民事215号657頁、判例タイムズ1169号165頁 【判示事項】 有責配偶者からの離婚請求を認容することができる場合に当たらないとされた事例 【判決要旨】 有責配偶者である夫からの離婚請求において,夫婦の別居期間が,事実審の口頭弁論終結時に至るまで約2年4か月であり,双方の年齢や約6...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
別居8年で有責配偶者からの離婚請求を認めるべきとされた判例
最高裁判所平成2年11月8日判決、家庭裁判月報43巻3号72頁、最高裁判所裁判集民事161号203頁、判例タイムズ745号112頁 【判示事項】 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例 【判決要旨】 有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住まなくなってから賃貸に出した住宅の税金の特例
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築3)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築2)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなったかつてのマイホームで住宅の特例を受けるには
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築1)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(中古2)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その1
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(中古1
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物を取壊してから売却した場合の特例の適用
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産取得税のご質問について
不動産取得税について、ご質問を受けましたのでお答えさせていただきます。 =質問= 収益物件の購入を検討しています。法人としてアパートを購入する場合、不動産取得税は、固定資産税評価額の建物4%、土地3%で、軽減措置ってないんですよね? ==== -回答- 住宅用建物については、「不動産取得税=(固定資産税評価額-控除額)×3%」 「居住用建物がある土地にかかる不動産取得税=固定資...(続きを読む)
- 大長 伸吉
- (不動産投資アドバイザー)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(新築3)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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