住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その1 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その1

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

3年という条件があります。

3000万円控除などマイホームを売却した場合の特例の適用については、各種の条件があります。

そのマイホームに住まなくなってしばらくしてから売却した場合には、他の
条件を満たしていれば、3000万円控除などの住宅の特例の適用を受けることができます。

このしばらくしてには、明確な期間の制限があります。

住まなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間
に売却した場合には、3000万円控除の適用を受けることが可能です。

この文章だけですとわかりにくいと思いますので、平成24年に売却した
場合について説明します。

平成24年に売却した場合には、平成21年1月2日以後にその売却したマイホームに
住まなくなった場合には特例の適用対象のマイホームとなります。

なお、住まなくなってから賃貸に出しているような場合でも、この期間の範囲内
であれば居住用のマイホームとなり3000万円控除などの住宅の特例の適用が受けられます。

 

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