- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
家事調停の手続の期日
(事件の関係人の呼出し)
第51条 家庭裁判所は、家事調停の期日に事件の関係人を呼び出すことができる(家事事件手続法258条1項、51条1項)。
2 呼出しを受けた事件の関係人は、家事調停の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる(家事事件手続法258条1項、51条2項)。
3 呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由なく出頭しないときは、家庭裁判所は、5万円以下の過料に処する(家事事件手続法258条1項、51条3項)。
(裁判長の手続指揮権)
第52条 家事調停の手続の期日においては、裁判長が手続を指揮する(家事事件手続法258条1項、52条1項)。
2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁止することができる。
3 当事者が家事調停の手続の期日における裁判長の指揮に関する命令に対し異議を述べたときは、家庭裁判所は、その異議について裁判をする。
(受命裁判官による手続)
第53条1項 家庭裁判所は、受命裁判官に家事調停の手続の期日における手続を行わせることができる。ただし、事実の調査及び証拠調べについては、第61条第3項の規定又は第64条第1項において準用する民事訴訟法第2編第4章第1節 から第6節 までの規定により受命裁判官が事実の調査又は証拠調べをすることができる場合に限る(家事事件手続法258条1項、53条1項)。
○電話会議・テレビ会議システム
(音声の送受信による通話の方法による手続)
第54条 家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事調停の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる(家事事件手続法256条1項、54条)。
家事調停の手続の期日に出頭しないでこの手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす(家事事件手続法256条2項、54条)。
家事事件手続規則(音声の送受信による通話の方法による手続・家事事件手続法第54条)
第42条 家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって家事調停の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うときは、家庭裁判所又は受命裁判官は、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
2 前項の手続を行ったときは、その旨及び通話先の電話番号を家事調停事件の記録上明らかにしなければならない。この場合においては、通話先の電話番号に加えてその場所を明らかにすることができる。
(通訳人の立会い等その他の措置)
第55条 家事調停の手続の期日における通訳人の立会い等については民事訴訟法第154条 の規定を、家事調停事件の手続関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、利害関係参加人、代理人及び補佐人に対する措置については同法第155条 の規定を準用する。
(調停の場所)
第265条 調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる(家事事件手続法265条)。
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