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閲覧数順 2024年04月24日更新

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民間の介護保険って必要?

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少子高齢化が急速に進む中、2015年には2.3人、2025年には2人の現役で高齢者を支えるという現実が予測される中、2012年以降に契約された民間の介護医療保険の保険料については、限度額4万円の保険料控除が新設されました。

私が色々なお客様とお話して案外知られて無いのが、公的な介護保険の給付内容についてです。中には、公的な介護保険で全て賄われ一切のお金は必要ないと思われてる方も多数おられます。

大きく勘違いされてる怖い例で言うと64歳までは老化を原因とする特定の16疾病によって介護状態にならないと給付はされないという点です。反対に65歳になれば、介護状態になった理由は問いませんが介護認定を受ける必要が出てきます。簡単に言えば介護プランをケアマネージャーに作成してもらいサービスを受ける事になります。掛かる費用のうち1割を自己負担し、残りの9割を介護保険から現物で支給される仕組みです。注意すべき点は現物で支給されると言う事でしょうね。この現物支給の金額も必要な度合いによって違い、49,700円から358,300円迄で、それを超えると、全額自己負担になります。併せて施設に入った場合、食費や居住費、水道光熱費等を別途、負担する必要があります。

案外、自己負担が多いのが現状です。因みに私のお客様の中には月20万円以上も自己負担されてる方も居られるぐらいです。そうなると、公的介護保険だけでは全く役に立たないと言えますね。

では、次に民間の介護保険についてお話します。公的介護保険との大きな違い現金支給と言う点です。併せて65歳未満で介護状態になったときも特定の16疾病の要件もありません。但し、民間の介護保険では所定の要件を定めている事が多く、約款を読んでても保険会社側の担当者により判断がばらつく様な曖昧な「所定の介護状態になった場合」にしか支給されないケースが多いです。三大疾病保険もそうですが民間の保険会社の給付要件に「所定の状態」という一般の方には分かりにくい記載があるのは事実です。

最近は公的な要介護度2程度の比較的軽い介護状態でも給付が受けられるものも販売されて来ています。今の流れを見ていると、これからは自己責任を強いられる時代となりそうです。公的介護制度を理解すると供に、民間の介護保険を含め保険担当者に言われるまま加入するのではなく、本当にご自身やご家族に必要なものに大切なお金を投資すべきかと思います。

 

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